鹿児島県鹿児島市:新規開業支援利子補給制度
2024年9月20日
市内で新たに事業を開始する中小企業者の負担軽減を図るため、融資にかかる支払利子相当額を補助します。
当該融資にかかる当初12月以内の支払利子相当額(延滞利子を除く・上限30万円)
市融資制度の創業支援資金を利用して新規開業すること
2025/04/01
2026/03/31
〇対象者
市融資制度の創業支援資金を利用した事業者
〇交付の条件
利子補給金の申請日において下記の条件を全て満たしていること
・創業者が開業業種と同一の業種を引き続き営んでいること
・創業者が受けた当該融資について信用保証協会の代位弁済となっていないこと
・納期の到来している市税を完納していること
※ただし、令和7年4月1日以後に取扱金融機関が貸付を実行した創業支援資金の融資に係る利子補給金の交付条件は次のとおり
・創業者が開業業種と同一の業種を市内で引き続き営んでいること
・創業者が受けた当該融資について信用保証協会の代位弁済となっていないこと
・納期の到来している市税を完納していること
1. 融資取扱金融機関の窓口で、市の創業支援資金を申し込みます。
2. 審査の後、融資が実行されます。
3. 融資実行後12月以内に支払った利子について、金融機関から利子支払証明を受けてください。
4. 証明書とその他申請書類を、産業支援課金融係へ提出してください。
5. 審査の上、指定の口座に補給金が振り込まれます。
(注)交付の条件(利子補給金の申請日において下記の条件を全て満たしていること)
創業者が開業業種と同一の業種を引き続き営んでいること
創業者が受けた当該融資について信用保証協会の代位弁済となっていないこと
納期の到来している市税を完納していること
ただし、令和7年4月1日以後に取扱金融機関が貸付を実行した創業支援資金の融資に係る利子補給金の交付条件は次のとおり
創業者が開業業種と同一の業種を市内で引き続き営んでいること
創業者が受けた当該融資について信用保証協会の代位弁済となっていないこと
納期の到来している市税を完納していること
利子補給金の対象者には、融資実行後に市から申請書類等のご案内をいたします。(参考までに、申請書類の一部を下記に掲載します。)
創業支援資金のお申込みは、鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・鹿児島興業信用組合・鹿児島県医師信用組合・鹿児島みらい農業協同組合・奄美大島信用金庫・福岡銀行・西日本シティ銀行・肥後銀行・熊本銀行・宮崎銀行・宮崎太陽銀行・商工組合中央金庫にて随時受け付けています。
産業局産業振興部産業支援課 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 電話番号:099-216-1324 ファクス:099-216-1303
市内で新たに事業を開始する中小企業者の負担軽減を図るため、融資にかかる支払利子相当額を補助します。
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