福井県三方郡美浜町:移住支援金(東京圏型)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

美浜町では東京への人口一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足解消を目的として、東京圏から福井県美浜町に移住し、起業した方へ移住支援金を支給します。

二人以上の世帯  100万円
単身の世帯    60万円


美浜町
中小企業者,小規模企業者
東京圏から福井県美浜町に移住し起業すること

2023/03/09
2025/03/31
■起業に関する要件
移住支援金の申請日前1年以内に、福井県UIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

■移住等に関する要件
※いずれにも該当すること

【移住元要件】
(ア)本町に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 本町に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

【移住先要件】
(ア)令和3年4月1日以降に本町に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、本町への転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請日から継続して5年以上、本町に居住する意思を有していること。

【その他要件】
(ア)暴力団等の反社会的勢力に属する者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人であること、又は日本国籍を有しない者で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)福井県又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

チラシ・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書に必要書類を添付の上、まちづくり推進課へ提出してください。

まちづくり推進課 〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25 Tel:0770-32-6701 Fax:0770-32-1115

美浜町では東京への人口一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足解消を目的として、東京圏から福井県美浜町に移住し、起業した方へ移住支援金を支給します。

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