福井県:ふくい採用力強化補助金
人材採用にかかる課題を抱えている県内中小企業に対し、企業の課題解決に資する独自の取組みを支援することにより、企業の採用力強化を図ります。
採用力の強化に資する独自の取組みに要する経費
・採用にかかるパンフレット、チラシ、各種資料等の作成費
・自社発信のデジタル採用に向けた媒体の制作・改修費(ホームページ、SNS、PR動画等)
・企業説明会等の実施にかかる経費(参加費、ブース装飾品の作製費、会場使用料、および備品等資材の購入・借入にかかる経費)
・ウェブ活用型合同企業説明会への出展料
・ウェブ活用型合同企業説明会への参加に必要な機材のリース・レンタル料
・ウェブ面接および説明会を実施するための環境整備にかかる経費(システム利用にかかる基本契約料、管理料等)
・採用担当者等が受講する採用力強化に資する研修に要する経費
採用力強化モデル企業がふくい採用力向上支援事業による伴走支援を受けて実施する、採用力の強化に資する独自の取組み
2024/10/01
2025/03/31
■申請受付期間
※採用力強化モデル企業に認定された事業者あてに連絡があります。
※採用力強化モデル企業認定後の10月以降予定
補助対象者は、県により採用力強化モデル企業として認定された事業者であり、個人事業主以外の者は次に掲げる要件(1)から(10)、個人事業主は(1)から(9)を満たすものとする。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(6)県税の全税目に滞納がないこと。
(7)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の登録を行っていること。
(10)福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
もしくは、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ、実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
※ 必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。
〇「パートナーシップ構築宣言」の登録
〇「社員ファースト企業宣言」における 「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の登録
〇「ふくい女性活躍推進企業」の登録
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648
人材採用にかかる課題を抱えている県内中小企業に対し、企業の課題解決に資する独自の取組みを支援することにより、企業の採用力強化を図ります。
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