全国:障害者雇用相談援助助成金
一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主に あっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、
一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給
(ただし、4人までを上限とする。)
相談援助事業の支援対象となる事業主が下記内容を行った際の助成金
⑴対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施。
⑵対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業を行うこと。
2024/04/01
2025/03/31
次のいずれにも該当する事業者。
①対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うもの。
➁障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
③次に掲げるいずれかに該当するもの
⑴その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの
⑵その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの
⑴認定申請書の提出期限
認定申請を行う対象事業者は、事業計画を開始しようとする日から起算して 1 か月前までに機構都道府県支部に認定申請書および必要書類を提出してください。
⑵支給請求書の提出
厚生労働省 〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:03-5253-1111
一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主に あっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、
一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給
(ただし、4人までを上限とする。)
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