石川県珠洲市:公費解体(令和6年能登半島地震)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等について、当該物件所有者の申請に基づき、本市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

※所有者の費用はかかりません。
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者も対象です。

本市が所有者に代わって、令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等を災害廃棄物として解体及び撤去する制度
※所有者の費用はかかりません。(制度上、対象外の費用を除く)


珠洲市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等の解体及び撤去

2024/08/16
2025/03/31
(1)令和5年奥能登地震の公費解体申請者
令和5年奥能登地震の公費解体は、令和6年能登半島地震のためすべて中止となりました。令和6年能登半島地震の公費解体の申請受付で、再度申請をお願いします。

(2)令和6年能登半島地震による被災家屋等の被害程度が半壊以上の方
公費解体を希望するすべての方の申請を受付しています。

申請書類をすべてご準備のうえ、受付窓口にて申請してください。

■申請予約
予約なしでも対応可能ですが、予約優先のため、お待たせすることがあります。

〇電話予約
公費解体受付専用ダイヤル(月曜~土曜 8時30分から17時まで) 
電話番号:080-7974-1737 / 080-7046-1827

〇オンライン予約
https://b9405716.viewer.kintoneapp.com/public/kouhikaitaiaftermay

必要書類や個別のご相談は公費解体受付専用ダイヤルまでお問い合わせください。 公費解体受付専用ダイヤル(月曜~土曜  8時30分から17時まで)  電話番号:080-7974-1737 / 080-7046-1827

令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等について、当該物件所有者の申請に基づき、本市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

※所有者の費用はかかりません。
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者も対象です。

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