京都府京都市:建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金
2024年9月07日
京都市では、京都市地球温暖化対策条例に基づき、一定規模以上の建築物の新築又は増築時に、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置を義務付けております。
令和4年度から、条例に定める基準量に1kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する場合に設置費用を支援しています。
令和6年度からは、補助対象となる建築物を既存建築物や小規模建築物にも拡大し、募集を開始します。
・下記設置に係る費用
■太陽光発電設備
5万円/kW(基準量分も対象)
上限900万円(その他、設備設置費用に係る上限あり)
■蓄電池(太陽光発電設備に付帯する設備)
導入費用の1/3(工事費込、税抜)
上限100万円(災害時に地域で電力を提供する場合は、上限200万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備と太陽光発電設備に付帯する設備を導入すること
2024/04/08
2025/02/28
京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)において、太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人
■太陽光発電設備
・ FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
・ 補助対象設備で発電した電力の自家消費割合が次の割合以上であること。
家庭用:30%、業務用:50%
■蓄電池
・ 本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること。
・ 導入価格(工事費込み・税抜き)が次の価格以下であること。
家庭用:15.5万円/kWh、業務用:19.0万円/kWh
■期間
・ 補助対象設備に関する工事請負契約の締結日が、以下の期日以降であること。
(ア) 新増築時に設置する場合 令和4年5月30日以降
(イ) 既存建築物に設置する場合 令和6年4月1日以降
・ 補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年3月15日までに完了したうえで実績報告を提出できること。
ただし、新増築建築物において、補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年4月1日から令和8年3月15日までに完了する場合は、令和6年度の補助対象設備の工事着手前に、事業開始承認申請を行っていただき、令和7年度に改めて申請いただくことで、補助対象とする予定です。
■申請手続き
〇令和7年3月15日までに工事が完了する場合
1. 交付申請(工事着手前に提出)
(ただし、予算額に達した時点で受付終了)
2. 実績報告提出期限(工事完了後に提出)
補助対象設備の工事完了日から60日以内又は令和7年2月28日(金曜日)※のいずれか早い日まで
〇令和6年度に着手し、令和7年4月1日から令和8年3月15日までに工事が完了する場合(新増築建築物の場合のみ)
1. 事業開始承認申請(工事着手前に提出)
2. 交付申請受付期間及び実績報告提出期限
令和7年度の受付期間及び提出期限に準ずる
■申請方法
電子メール又は郵送(原則、電子メールで申請してください。)
〇京都市環境政策局地球温暖化対策室
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電子メール:ene@city.kyoto.lg.jp
〇一般社団法人京都府建築士事務所協会(受託事業者)
住所:〒603-8163 京都市北区小山南大野町1番地 紫明会館1階
電子メール:eco2050@kyoto-kenchiku.com
環境政策局地球温暖化対策室(電話:075-222-4555)
京都市では、京都市地球温暖化対策条例に基づき、一定規模以上の建築物の新築又は増築時に、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置を義務付けております。
令和4年度から、条例に定める基準量に1kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する場合に設置費用を支援しています。
令和6年度からは、補助対象となる建築物を既存建築物や小規模建築物にも拡大し、募集を開始します。
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