愛知県豊川市:首都圏人材確保支援事業(移住支援事業)
東京23区(在住者又は通勤者)から豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・豊川市が共同で移住支援金を支給する制度です。
東京23区(在住者又は通勤者)から豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職、起業した方への支援金。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者又は通勤者)から豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職、起業すること。
2024/04/01
2025/03/31
愛知県移住支援事業に掲載されている「移住等に関する要件」を満たす者のうち、①~③の要件を満たす者。
<移住等に関する要件>
(1) 移住等に関する主な要件。ア~エの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域※1を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)市町村へ転入していること。
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 世帯に関する要件
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
エ その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他愛知県又は居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
①就業に関する要件
➁プロフェッショナル人材に関する要件
③起業に関する要件
※愛知県が対象としている「テレワークに関する要件」「関係人口に関する要件」について豊川市は該当しません。
下記期間内に市役所商工観光課へ提出してください。
(1)就業に関する要件、又はプロフェッショナル人材に関する要件に該当する方
転入後3か月以上1年以内
(2)起業に関する要件に該当する方
・転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降かつ転入後3か月以上1年以内
・起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内
豊川市役所 産業環境部 商工観光課 〒442-8601豊川市諏訪1丁目1番地 TEL:0533-95-0263 FAX:0533-89-2125
東京23区(在住者又は通勤者)から豊川市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・豊川市が共同で移住支援金を支給する制度です。
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