徳島県:徳島県賃上げ応援サポート事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年9月04日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
10%
物価高が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」の上乗せ助成、国の助成金の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用補助を行います。
1.国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額(設備投資に要した費用)の「1/10」、「1/5」又は「1/4」を助成
2.社会保険労務士への報酬費用補助
国の賃上げに関する助成制度のうち、「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用
1.国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
国の「業務改善助成金」を申請し、交付決定及び額の確定通知を受けること
2.社会保険労務士への報酬費用補助
「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の書類作成等を社会保険労務士へ依頼すること
2026/04/07
2027/03/01
(1)徳島県内に事業場を設置していること。
(2)当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を明らかにする書類(労働者名簿、賃金
台帳等)を適切に整備し、保管していること。
(3)労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること。
(4)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。
(5)申請時において徳島県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停
止を受けていないこと。
(6)申請時において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開
始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の
申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てを
行っていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人若しくは暴力団又は暴力団員の統制下
にある法人でないこと。
(8)全ての県税に未納がないこと。
(9)国、地方公共団体及び特別の法律により、特別の設置行為をもって設置された法人
(その資本金の全部又は大部分が、国又は地方公共団体からの出資による法人をい
う。)でないこと。
(10)事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金
若しくは補助金等によって得ている法人でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
徳島県生活環境部労働雇用政策課に郵送又は持参(※必着)にて提出してください。
生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当 電話番号:088-621-2346 FAX番号:088-621-2852 メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
物価高が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」の上乗せ助成、国の助成金の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用補助を行います。
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