大阪府和泉市:令和6年度 和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器を新たに設置される方に対し、購入費等の一部を補助します。
太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器の購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器の導入
2024/08/23
2025/01/31
■個人
次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付要綱の別表(1-1)、別表(2-1)、別表(3)、別表(4)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・本補助金の交付申請のあった日において、本市域内に住所を有し、又は本市に転入する見込みがあること。
・令和6年8月23日以降に、自ら居住又は転入する予定の本市域内の住宅又は敷地内に、新たに補助対象設備を導入すること。
・本人又は同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
■事業者
次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて、補助対象設備の種類に応じて和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付要綱の別表(1-2)及び別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・令和6年8月23日以降に、自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(1)申請期間
令和6年8月23日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
(2)受付時間
募集期間中の午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
(2)実績報告書の提出期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
注意)先着順のため、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。
■申請方法
(1)電子申請(個人のみ)
事前に必要書類を画像データにしてください。
(2)郵送
申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
(3)窓口
申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。
注意)法人・事業者の方は、申請前に必ず一度事務局までご相談ください。
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当) 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 電話番号:0725-99-8121(直通)【午前9時から午後5時(平日)】
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器を新たに設置される方に対し、購入費等の一部を補助します。
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