東京都:デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的には
ブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるとともに、サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブとしての東京の魅力を高めていくことを目的に実施します。

金融商品取引法及び不動産特定共同事業法に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な下記経費。
⑴プラットフォーム利用料
⑵専門家等への相談経費
⑶システム開発経費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した上で、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出するためにセキュリティトークンの発行を行う取組。

2024/04/30
2025/01/31
本補助金の交付対象となる者は次のとおりとします。
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行に当たり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む。)からの委託や助成を受けていないこと。
(4)補助対象事業者が行う補助対象事業の概要の公表等を通じて、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(5)法令等若又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(6)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成11年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(8)東京都(以下「都」という。)からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(9)税金の滞納をしていないこと。
(10)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

■補助金の交付申請
申請書類をJグランツによる電子申請または以下の宛先に郵送または持込にて申請してください。
(郵送・持込先)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎14階北側
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部
戦略事業推進課 国際金融都市担当 宛

東京都庁 スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 TEL:03-5320-6274 Mail:S1130103@section.metro.tokyo.jp

企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的には
ブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるとともに、サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブとしての東京の魅力を高めていくことを目的に実施します。

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