東京都:デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金

上限金額・助成額750万円
経費補助率 66%

ブロックチェーン技術を活用して発行されるデジタル証券は、従来の有価証券に比べて小口での発行が可能で、発行体(企業等)と投資家が直接つながることができる等の特徴があり、貯蓄から投資への流れを加速するものとして期待されています。
東京都は、今年度もデジタル証券の多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広く共有することで市場拡大を図る取組を実施いたします。

金融商品取引法及び不動産特定共同事業法に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な下記経費。
⑴プラットフォーム利用料
⑵専門家等への相談経費
⑶システム開発経費

補助率は2分の1(スタートアップの場合は3分の2)。1件あたりの上限は500万円です。また、以下の重点分野に該当する場合、上限を750万円とします。
(重点分野)
ア:イノベーション創出・社会課題解決に向けて、個人に新たな投資機会を提供するもの
イ:デジタル技術を駆使して個人に新たな投資体験を提供するもの
※ 重点分野の該当に関わらず、令和5年度又は令和6年度に補助金交付を受けた者が本事業に応募し採択された場合、上限は300万円となります。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
金融商品取引法等に基づき、デジタル証券を発行すること

2024/04/30
2026/01/30
本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は次のとおりとします。
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行に当たり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている者。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む。)からの委託や助成を受けていないこと。
(4)補助対象事業者が行う補助対象事業の概要の公表等を通じて、東京都(以下「都」という。)が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(5)法令等若又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(6)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成11年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(8)都からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(9)税金の滞納をしていないこと。
(10)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

■補助金の交付申請
申請書類をJグランツによる電子申請または以下の宛先に郵送または持込にて申請してください。

(郵送・持込先)
 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階
 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 宛

東京都 産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階

ブロックチェーン技術を活用して発行されるデジタル証券は、従来の有価証券に比べて小口での発行が可能で、発行体(企業等)と投資家が直接つながることができる等の特徴があり、貯蓄から投資への流れを加速するものとして期待されています。
東京都は、今年度もデジタル証券の多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広く共有することで市場拡大を図る取組を実施いたします。

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