福岡県糸島市:脱炭素推進重点対策加速化事業

上限金額・助成額245万円
経費補助率 0%

糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年のカーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。

取り組みにおいて、電力由来の二酸化炭素排出削減を図るため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和4年度から令和9年度にかけて実施しています。

また、今年7月から令和9年度まで、新たに事業所向けの太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助(自己所有)を開始します。

太陽光発電等の設置をご検討中の事業者のみなさまは、ぜひご活用ください。

本工事費・付帯工事費・機器器具費・設備費等


糸島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の補助対象設備を導入すること
★太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)
・商用化され、導入実績があるもの
・中古設備でないこと
・既存設備の置換や増設でないこと
・設置する事業所における電力使用の30分値などを考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の50%以上を自家消費すること(設置完了後から一定期間、自家消費率に関する報告書をご提出いただくことがあります。)

★太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)
・糸島市内の事業所の屋根に設置するもの
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が50kW未満の設備であること
・再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFIT認定を受けた者に対する者を除く。)
・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
・法定耐用年数(太陽光発電は17年)を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
★蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)
・上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(蓄電池のみの設置は補助対象外)
定置用の設備であること
・原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
・業務用蓄電池の場合1kWhあたりの価格が19万円(工事費込み、税抜き)以下、家庭用蓄電池の場合1kWhあたりの価格が15.5万円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること(業務用蓄電池…4,800Ah・セル相当のkWh以上の設備、家庭用蓄電池…4,800Ah・セル相当のkWh未満の設備)の
・公募ページ記載の「蓄電池仕様」に適合するものであること

2024/07/05
2024/12/03
■補助対象者
★要件をすべて満たす事業者
1.交付申請書提出の時点において、補助対象設備を設置する糸島市内の事業所で事業活動を営んでいる者
2.糸島市税を滞納していない者
3.本申請における補助対象設備に対して、国、福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
4.糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者
5.糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者

■交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ提出してください(郵送、メール等による提出は不可)。

★交付申請書の提出期限 令和6年12月3日(火曜日)まで
・申請の受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了
・申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
・必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。
・交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。

生活環境部 環境政策課 窓口の場所:3階 ファクス番号:092-329-1127 環境・エネルギー係 電話番号:092-332-2068 生活環境係 電話番号:092-332-2068 環境施設係 電話番号:092-332-2068

糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年のカーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。

取り組みにおいて、電力由来の二酸化炭素排出削減を図るため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和4年度から令和9年度にかけて実施しています。

また、今年7月から令和9年度まで、新たに事業所向けの太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助(自己所有)を開始します。

太陽光発電等の設置をご検討中の事業者のみなさまは、ぜひご活用ください。

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