大分県中津市:城下町まち並み保全・魅力創出事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

中津市では、中津城下町のまち並み保存および周遊の魅力向上により観光振興を図ることを目的に、城下町における既存の建物を活用した宿泊施設や飲食店等の新規出店事業に要する経費を助成します。

■宿泊業
店舗等への改装に係る外装工事、内装工事、設備工事及び設計に要する経費

■飲食サービス業
店舗等への改装に係る外装工事、内装工事、設備工事及び設計に要する経費


中津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中津城下町のまち並み保存および周遊の魅力向上に寄与すると市長が認めるもの

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
中津城下町の対象区域内にて新規出店をする方
※対象区域については観光課までお問い合わせください。

■補助対象要件
・補助事業者の業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)3の第2章大分類Mに掲げる宿泊業又は飲食サービス業であること。※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するものを除く。
・原則として、1週間当たり4日以上営業を行うこと。
・飲食サービス業は、午前11時から午後4時までのうち3時間を含む時間を営業すること。
・補助事業の実施に当たり、事業計画(中津商工会議所の経営指導を受けたものに限る。)を作成すること。
・継続して2年以上補助事業を行うことができること。
・概ね昭和20年以前に建築された建物を店舗等に改装して、目的に則した補助事業を実施すること。
・補助対象区域(中津城下町として市長が別に定める区域をいう。)において実施すること(市内で既に営業している店舗等を移転して実施する場合を除く。)。
・補助事業を実施するに当たり、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は補助事業を実施するまでに有する見込みがあること。
・補助事業の実施に当たり、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の規定による建築確認申請の要否にかかわらず、あらかじめ市の建築行政主管課と協議し、その指導を受けていること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
下記へ申請してください。

観光課 住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL:0979-62-9034 FAX:0979-24-4020 E-Mail:kankou@city.nakatsu.lg.jp

中津市では、中津城下町のまち並み保存および周遊の魅力向上により観光振興を図ることを目的に、城下町における既存の建物を活用した宿泊施設や飲食店等の新規出店事業に要する経費を助成します。

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