① 外国特許庁への出願に要する経費
② 外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
③ 外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
④ 外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費
※事業期間内に発注、支出した経費が対象となります。
※弁理士間等の仲介手数料は原則補助対象になりません。
※先行技術調査に係る費用、日本国特許庁への出願に要する経費、日本国内の消費税、
海外でのVAT(付加価値税)やサービス税等についても、補助対象になりません。
■補助要件
① 対象経費のうち、令和7年1月14日までに外国特許庁への出願または指定国への移行および経費の支払いが完了したものが補助対象になります。
② 実績報告書の添付資料に、外国特許庁への出願(PCT出願の指定国への移行を含む)が完了した事を証する書類等(出願書類、送金伝票など)の写しがない場合には補助対象とはなりません。
③ 補助金は、実績報告を受けて検査を行った後、お支払い(精算払)することになります。
④ 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力していただきます。
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