和歌山県:畜産施設衛生管理強化支援事業

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 33%

畜産業での衛生管理の強化や省力化、食肉処理施設でのHACCP対応を推進するため、畜産施設衛生管理強化支援事業を実施する農業者及び団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

・下記導入費用
飼養衛生管理資材・機械装置 防護柵、防鳥ネット、車両消毒装置 等
家畜飼養管理施設 牛舎 、豚舎 、鶏舎 等
家畜排せつ物処理施設 堆肥舎、浄化処理施設 等
家畜排せつ物処理機械装置 堆肥発酵撹拌装置、切返作業機、堆肥散布機 等
飼料関連施設 飼料保管庫、飼料調製施設 等
死亡畜保管施設 死亡畜保管庫 等
畜産物処理加工施設・機械装置 ※HACCP対応に限る 食肉処理場、食鳥処理場、食肉処理加工機器 等


和歌山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
畜産業での衛生管理の強化や省力化、食肉処理施設でのHACCP対応への取り組み

2024/04/01
2025/03/31
(1)農業者(畜産を営む者) (2)農業協同組合及び農業協同組合連合会 (3)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (4)農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (5)農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。) (6)株式会社又は持分会社であって、農業(畜産)を事業として営むもの。ただし、以下のア又イに該当するものは除く。 ア 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が 300 人を超えるもの。 イ その総株主又は総出資者の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上がアに掲げるものの所有に属しているものは除く。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※補助事業完了後 30 日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
海草振興局農林水産振興部農業水産振興課 073-441-3382
那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課 0736-61-0025
伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課 0736-33-4930
有田振興局農林水産振興部農業水産振興課 0737-64-1273
西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 0739-22-1443
東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 0735-29-2011
日高振興局農林水産振興部農業水産振興課 0738-24-2926
県庁畜産課 073-441-2920

和歌山県 農林水産部 農業生産局 畜産課 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 TEL:073-441-2920 FAX:073-431-0904 メール:e0704001@pref.wakayama.lg.jp

畜産業での衛生管理の強化や省力化、食肉処理施設でのHACCP対応を推進するため、畜産施設衛生管理強化支援事業を実施する農業者及び団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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