山梨県笛吹市:農業用機械等購入補助金
2024年8月20日
笛吹市では対象の農業用機械などの購入経費に対して補助金を交付しています。
税抜き価格10万円以上の機械等の購入経費で次のいずれかに該当する経費とします。
1 申請年度に市内に事業所又は販売店を置く事業者から新品で購入した機械等
2 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上の機械等
■補助金額
●補助対象経費の10分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とします。ただし、一度補助金の交付を受けた者は、確定通知書の発送日から3年間経過した日の属する年度の3月31日までの間は補助金の交付申請をすることができません。
●汎用性の高い機械等については補助金対象外となります。(軽トラック、バックホー、ユンボ等)
●交付決定前に購入した機械等は補助対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
笛吹市に住所又は本拠を有し、市税等の滞納がなく、次のいずれかを満たす者とします。
1 認定農業者
2 認定新規就農者
3 新規就農支援補助金受給者
4 市内に生産活動拠点を有する農地所有適格法人
笛吹市産業観光部農林振興課 電話番号:055-261-2033 ファクス番号:055-262-4115
笛吹市では対象の農業用機械などの購入経費に対して補助金を交付しています。
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