秋田県:コミュニティ交通担い手確保支援事業
県では、乗合タクシー等のコミュニティ交通を運行するタクシー・ハイヤー事業者の乗務員確保を図るため、事業者の負担により従業員に第二種免許を取得させる取組を支援します。
令和6年4月1日から令和7年2月15日までに事業者が負担した第二種免許取得に係る経費。
【対象経費例】
・入学金 ・適正検査料 ・学習教習料 ・技能教習料 ・効果測定料 ・教材費 ・写真代 ・検定料 等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
乗合タクシー等の事業者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 86 条第1項に規定する第二種免許の取得費用の一部を負担すること
2024/06/01
2025/02/28
補助金の交付の対象となる者は、タクシー事業(道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
⑴ 県内に事務所又は事業所を有する法人であること。
⑵ 県内の全部又は一部を営業区域とする事業者であること。
⑶ 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を有すること又は申請時点で市町村が運営するコミュニティ交通の運行を受託していること。
(1)応募申請
① 提出書類
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・その他添付書類。
② 受付期間
・令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)必着
③ 提出先
・秋田県観光文化スポーツ部交通政策課
〒010-8572 秋田県秋田市山王3-1-1(秋田県庁第2庁舎)
(2)申請方法
■県外在住者の雇用又は補助率1/4として申請の場合
①免許取得後、申請書兼実績報告書を提出
②交付決定及び額の確定通知の受領後、請求書を提出
③補助金支払
■給与水準の向上として申請の場合
①免許取得後、申請書兼実績報告書、R4及びR5の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」、R6の「従業員への賃上げ計画の表明書」を提出
②交付決定通知を受領後、令和7年2月28日までに、R6の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添付して事業実績を提出
③額の確定通知の受領後、請求書を提出
④補助金支払
秋田県庁 観光文化スポーツ部 交通政策課 TEL:018-860-1282 FAX:018-860-3879 E-mail:koutsuuseisakuka@pref.akita.lg.jp
県では、乗合タクシー等のコミュニティ交通を運行するタクシー・ハイヤー事業者の乗務員確保を図るため、事業者の負担により従業員に第二種免許を取得させる取組を支援します。
関連する補助金