山梨県南アルプス市:荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金
2024年8月18日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。
農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。
■果樹等の苗木の場合
申請書の作付け計画欄に記載された額(1本当たり1,500円が上限)の3分の2の値に、申請書の作付け計画欄に記載された本数(1000㎡あたり20本が上限)を乗じて算出した額。
(例)1本1,200円の苗木を1000㎡に20本植えた場合
1,200×20×2÷3=16,000『16,000円の苗木代の補助』
■野菜等の苗の場合
1000㎡あたり定額5,000円。
(例)2000㎡の面積を買った(借りた)場合
5,000×2=10,000『10,000円の苗代の補助』
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
荒廃農地の流動化促進のために、荒廃農地の貸借・売買をおこなうこと
2024/04/01
2026/03/31
荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)が対象
奨励補助金受給の注意点
1.奨励補助金の交付は、所有権移転時又は利用権等(5年以上)の新規設定時のみとします
2.苗木代に係る補助金の額について、果樹等の苗木と野菜等の苗の場合では異なります
3.奨励補助金は、100円未満切捨てとする
■申請の流れ
1.農業委員が認める荒廃農地等について、農業委員会の許可を受けて所有権を移転、もしくは5年以上の利用権等の設定を行う
2.補助金交付申請書に必要事項を記入する
3.農政課に提出する
4.奨励補助金交付決定通知書の交付
5.事業着工
6.実績報告書の提出
7.奨励補助金交付額の確定、交付
■申請に必要なもの
・荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金交付申請書
・農業委員が調査した現地確認書
・権利の移転または設定の状況が確認できるもの(農地法3条申請書等の写し)
・公図の写し
・位置図
・苗木購入見積書
・現地写真(事業着手前)
・作付計画図 など
■奨励補助金の申請やお問い合わせ
本庁西別館2階
南アルプス市農政課 農政計画担当
電話番号 055-282-6207
■遊休農地の斡旋や、利用権の設定についてのお問い合わせ
本庁西別館2階
南アルプス市農業委員会事務局
電話番号 055-282-6438
本庁西別館2階 南アルプス市農政課 農政計画担当 電話番号 055-282-6207
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。
農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。
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