山梨県南アルプス市:荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付します。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のための支援です。
面積当たりの奨励補助金額
面積 |
貸し手又は売り手等 |
借り手又は買い手等
(荒廃樹木がない場合)
|
借り手又は買い手等
(荒廃樹木がある場合)
|
申請面積300㎡以上 |
1㎡あたり10円 |
1㎡あたり30円
(認定農業者等の場合は45円)
+苗木代に係る補助金の額
|
1㎡あたり75円
(認定農業者等の場合は90円)
+苗木代に係る補助金の額
|
※荒廃樹木とは、重機を要して除去を必要とする樹木のことをいいます。
■果樹等の苗木の場合
申請書の作付け計画欄に記載された額(1本当たり1,500円が上限)の3分の2の値に、申請書の作付け計画欄に記載された本数(1000㎡あたり20本が上限)を乗じて算出した額。
(例)1本1,200円の苗木を1000㎡に20本植えた場合
1,200×20×2÷3=16,000『16,000円の苗木代の補助』
■野菜等の苗の場合
1000㎡あたり定額5,000円。
(例)2000㎡の面積を買った(借りた)場合
5,000×2=10,000『10,000円の苗代の補助』
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
荒廃農地の流動化促進のために、荒廃農地の貸借・売買をおこなうこと
2024/04/01
2025/03/31
荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)が対象
・申請の流れ
1.農業委員が認める荒廃農地等について、農業委員会の許可を受けて所有権を移転、もしくは5年以上の利用権等の設定を行う
2.補助金交付申請書に必要事項を記入する
3.農政課に提出する
4.奨励補助金交付決定通知書の交付
5.事業着工
6.実績報告書の提出
7.奨励補助金交付額の確定、交付
奨励補助金の申請について 本庁西別館2階 南アルプス市農政課 農政計画担当 電話番号 055-282-6207・ 遊休農地の斡旋や、利用権の設定について 本庁西別館2階 南アルプス市農業委員会事務局 電話番号 055-282-6438
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付します。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のための支援です。
面積当たりの奨励補助金額
面積 |
貸し手又は売り手等 |
借り手又は買い手等
(荒廃樹木がない場合)
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借り手又は買い手等
(荒廃樹木がある場合)
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申請面積300㎡以上 |
1㎡あたり10円 |
1㎡あたり30円
(認定農業者等の場合は45円)
+苗木代に係る補助金の額
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1㎡あたり75円
(認定農業者等の場合は90円)
+苗木代に係る補助金の額
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※荒廃樹木とは、重機を要して除去を必要とする樹木のことをいいます。
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