山梨県北杜市:令和6年度 北杜市創業促進支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
創業支援事業計画の認定を受け、北杜市では平成28年度より北杜市創業促進支援事業費補助金制度を始めました。
電気・ガス・熱供給・水道業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
・創業者支援補助事業
創業の日までに要した経費のうち、創業に係る事業拠点の整備及び広告宣伝費に要する経費
・創業空き店舗補助事業
創業にかかる事業拠点となる空き店舗の賃借料(敷金、礼金及び共益費を除く。)
・創業支援融資利子補給事業
次に掲げる創業支援融資資金に対する利子補給
山梨県商工業振興資金
山梨中央銀行資金
甲府信用金庫資金
山梨信用金庫資金
山梨県民信用組合資金
日本政策金融公庫資金
・創業支援融資保証料補助事業
上記の利子補給事業の対象資金に係る信用保証協会に支払う信用保証料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・創業者支援補助事業
・創業空き店舗補助事業
・創業支援融資利子補給事業
・創業支援融資保証料補助事業
2024/04/22
2025/01/20
以下の(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
(1)申請時に創業の日から1年を経過していないこと。
(2)創業の日から1年前までの期間において事業経験がないこと。(市外で事業を行っていた場合も含みます。)
(3)個人事業主の場合は、申請日において、本市の備える住民基本台帳に記録されていること。
法人の場合は、申請日において、本店所在地または事務所を本市内とする商業登記または法人登記をしていること。
(4)北杜市創業支援ネットワークによる特定創業支援等事業を受け、かつ、市内に新たに店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を設置する者
「創業支援ネットワークの支援」とは、創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者が実施する創業セミナー等の受講を修了することです。
(5)市税等を滞納していないこと。
(6)暴力団又は暴力団員でない者。
(7)暴力団員に資金提供や便宜供与等、維持・運営に協力し関与していない者。
※下記の業種と事業は補助対象外です。
対象外業種→農業、林業、漁業、金融業、保険業等
対象外事業→仮設や臨時の店舗または事務所による事業
※補助金交付後5年間、事業に関する状況報告書の提出が必要です。
募集期間内に、交付申請書と必要書類を北杜市産業観光部商工・食農課あてに持参により提出してください。
申請後には申請内容に関するヒアリング(対面形式)を行います。
申請書類の提出の前に必ず事前相談にお越しください。(要予約。商工担当TEL0551-42-1354)
申請期間内であっても予算に達し次第、募集を締め切ります。
産業観光部 商工・食農課 電話:0551-42-1354 Fax:0551-42-5216
創業支援事業計画の認定を受け、北杜市では平成28年度より北杜市創業促進支援事業費補助金制度を始めました。
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