○補助の対象は以下の①~⑥全てに該当する個人または法人等
① 市内の光ファイバー回線の整備済エリアでありながら、光ファイバーを利用した通信ができない地区に住民票がある個人又は事務所がある個人、法人、商店又は団体(自治会、法人、商店、協議会等)
② 申請者が自ら使用すること
③ この補助金を一度も利用したことがないこと
④ 同じ建物にこの補助金を利用して情報通信機器(ホームルータ等)を導入していないこと
⑤ 市税等を滞納していないこと
⑥ 暴力団の関係者ではないこと
① 「交付申請書」に見積書と下記の添付書類を添えて市担当へ提出する。
・申請者と使用者が異なる場合は、同一世帯等である旨の申立書。
・法人、商店及び団体の場合は、名称、所在地及び代表者名がわかる書類(名刺等)。
・団体の場合は、定款、会則又は規約など。
なお、補助金交付申請前に購入及び契約したものは、認めない。
② 「交付決定通知書」を受領した後で、情報通信機器(ホームルータ等)を購入及び契約を行なう。
③ 購入日又は通信契約日から 30 日以内に、「補助金請求書」に領収書及び契約書を添えて市担当に提出する。 ※申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要。
④ 関係書類を確認し、後日、市から請求者が指定した口座に補助金を振り込む。
関連する補助金