岡山県:男性育児休業取得促進奨励金
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、令和6年4月1日以降に復帰した場合の奨励金
また、男性育児休暇の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算あり。
<加算要件>
●同僚応援手当等加算
通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合
●アドバンス企業等の特別加算
次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合
・おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」
・「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」
・「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」
2024/04/01
2025/03/31
申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。
⑴県内に本社又は事業所を有すること
⑵雇用保険適用事業所の事業主であること
⑶県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること
⑷「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること
⑸就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
⑹育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること
ア 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ 育児休業に関する相談体制の整備
ウ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
エ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑺次のいずれにも該当しないこと
ア 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織又は団体
⑻役員等が次のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員等に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑼県税を滞納していないこと
⑽申請日時点において、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること
ア 雇用保険の被保険者であること
イ 県内事業所に勤務していること
ウ 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に復帰していること
対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内、又は復帰した日の翌日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに専用サイト(https://www.oka-ikuji.jp/)から申請をおこなってください。
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局 TEL:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時) Mail:kosodate@okachu.or.jp
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。
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