奈良県:令和6年度 地域公共交通・物流事業者太陽光発電設備等導入促進補助金
県内地域公共交通・物流事業者の効率的なエネルギー利用の推進、及び燃料価格高騰による負担軽減を図るため、当該事業者等に対し、太陽光発電設備及び定置用蓄電池の導入に要する経費について必要な費用を補助します。
※国や市町村等の補助金と併用可能です。(但し、補助対象経費から国や市町村等の補助金を差し引いた金額が補助上限額に満たない場合は、その金額が県の補助金となります。)
※本補助金は国費を充当しているため、上記の記載にかかわらず、国費を充当した補助金との併用を不可としている他の補助金との併用はできません。
「設備費」及び「工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。)」
設備費:補助事業の実施に必要な機械装置、機器等の購入に要する経費。
工事費:補助事業の実施に不可欠な工事等に要する経費。本工事費に附帯して施工することが必要な工事等に要する経費。
改修据付等に要する経費。
※当該事業に係る土地の取得及び賃借料は補助対象外です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 定置用蓄電池導入事業
・据置型(定置型)であること。原則として、アンカーボルトなどで固定して設置すること。
・太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。平時において深夜電力などで毎日のように系統から充電することは認められない。原則として、太陽光発電設備による発電電力の自家消費率の向上に資するものであること。
・家庭用の蓄電池の場合、申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
② 太陽光発電設備導入事業
・ ①定置用蓄電池導入事業と同時に導入し、当該蓄電池と連携して使用するものであること。
・新たに太陽光発電設備を設備容量として 12kW 以上導入すること。
・建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置するものであること。
2024/07/16
2024/12/13
補助対象者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とします。
①次に掲げる事業を営む者であって、知事が適当と認める者。
・道路運送法第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送業
・貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送業
・貨物自動車運送事業法第2条第3項に規定する特定貨物自動車運送業
・貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送業
②上記事業に使用する県内に使用本拠を置く事業用自動車(二輪の自動車を除く)の台数が10台以上であること。
③奈良県内に事業所を有し、当該事業所で補助対象事業を実施する者。
④県税を滞納していないこと。
申請は書面(郵送または持ち込み)による提出をおこなってください。
①第1号様式 交付申請書
②第2号様式 事業計画書
③第3号様式 収支予算書
④第4号様式 施設所有者の設置承諾書(設備設置者と施設所有者が異なる場合)
⑤第5号様式 リース料金計算表(リースによる設備設置する場合)
⑥導入する設備のパンフレットやカタログ等(製品名、消費電力量等の設備の能力が明記されているもの)
⑦応募者の概要がわかるもの(会社案内、パンフレット等)
⑧道路運送法第4条第1項若しくは貨物自動車運送事業法第3条若しくは第35条第1項の規定による許可を受けて、または同法第36条第1項の規定による届出をして事業を営んでいることが確認できる書類
⑨事業で使用する車両10台の車検証の写し(リース車両の場合はリース契約がわかる書類の写しを添付すること)
⓾商業登記簿謄本、又は個人事業の開廃業等届出書の控えの写し
⑪過去1年分の貸借対照表および損益計算書(又は収支計算書)
⑫県税全てに滞納がないことを証する納税証明書の写し
⑬消費税に滞納がないことを証する納税証明書の写し
※12および13においては、直近6か月以内のものとする。
奈良県環境森林部脱炭素・水素社会推進課脱炭素推進係 〒630-8501 奈良市登大路町30 TEL : 0742-27-8016 FAX : 0742-27-5280)
県内地域公共交通・物流事業者の効率的なエネルギー利用の推進、及び燃料価格高騰による負担軽減を図るため、当該事業者等に対し、太陽光発電設備及び定置用蓄電池の導入に要する経費について必要な費用を補助します。
※国や市町村等の補助金と併用可能です。(但し、補助対象経費から国や市町村等の補助金を差し引いた金額が補助上限額に満たない場合は、その金額が県の補助金となります。)
※本補助金は国費を充当しているため、上記の記載にかかわらず、国費を充当した補助金との併用を不可としている他の補助金との併用はできません。
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