徳島県:県産品ブランド力強化支援費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県は、県内中小企業者等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助をしますので、補助事業者を募集いたします。

① 報償費(専門家招聘等)、② 需用費(消耗品費・サンプル費等)、③ 役務費(翻訳費等)、④ 委託費(デザイン委託費等)、⑤ 使用料及び賃借料(機材レンタル費等)


徳島県
中小企業者,小規模企業者
県産品の海外市場におけるブランド力を強化するため、県内中小企業者等が行う海外向け商品改良や国際競争力強化のための認証取得等の取組等

2026/04/01
2027/03/31
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
(2)徳島県内に本店の登記を行っている法人又は住民登録を行っている個人事業主であること。
(3)直近1年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。
※ただし、食品事業者及び農林水産業者を除く。
(4)次に掲げるいずれにも該当しないこと。
・事業者又は事業者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
・県税に未納がある者。
・上記に掲げる者のほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が判断する者。
※ 食品事業者及び農林水産業者は、本補助金の対象としない。

1. 補助金交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(別紙1)、経費明細表(計画)(別紙2)を知事に提出
2. 交付決定
3. 事業実施
4. 実績報告書(様式第6号)、補助事業実績書(別紙3)、経費明細表(実績)(別紙4)を提出(補助事業完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日まで)
5. 補助金額確定通知
6. 補助金請求書(様式第7号)を知事に提出
7. 補助金支払

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県万代庁舎5階 徳島県経済産業部 商務戦略課商務流通担当 (電話番号)088-621-2320 / 2321 (メールアドレス)syoumusenryakuka@pref.tokushima.lg.jp

県は、県内中小企業者等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助をしますので、補助事業者を募集いたします。

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