全国:中山間地域等直接支払制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とします。
10a当たりの交付の上限単価については公募ページの「中山間地域等直接支払交付金実施要領」をご参照ください。

市町村が集落協定及び個別協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する活動

2024/04/01
2025/03/31
5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等(農業者、地方公共団体が出資する法人(以下「第3セクター」という。)、
特定農業法人(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」という。)第 23 条第4項に定められるものをいう。以下同じ。)、農業協同組合、生産組織等をいう。以下同じ。)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
実務的な内容に関するお問い合わせについては、最寄りの市町村に相談してください。
中山間地域等直接支払交付金の制度に関するお問い合わせについては、最寄りの地方農政局等に相談してください。

農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室 代表:03-3502-8111(内線5632) ダイヤルイン:03-3501-8359

荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的とします。
10a当たりの交付の上限単価については公募ページの「中山間地域等直接支払交付金実施要領」をご参照ください。

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