福島県:【令和6年度】福島空港栃木県域旅行促進事業(対象:栃木県民を対象とした旅行を催行する旅行会社)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

福島県では旅行会社を対象に、栃木県域からの福島空港利用旅行商品の催行を支援しています。

※ 申請期限は当該事業を実施する日の15日前までです。
※ 交付決定額が予算額に達した時点で事業を終了します。お早めに申請くださいますようお願いします。

補助対象事業の要件を満たす国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーターを含む)利用旅行商品の催行に係る経費。
補助対象事業の要件を満たす送客実績に応じて次の金額を補助する。
栃木県在住者の送客実績(実人数)に1万円(片道利用の場合は5千円)を乗じた額。
なお、補助額は予算の範囲内で助成する。


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 福島空港発着の国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーター便を含む)を利用する、募集型旅行商品の催行または団体旅行による送客とす
る。ただし、催行中の旅行において、悪天候または空港に起因する事由により、予定された空港とは別の空港での離発着となった場合は、当初予定されていた空港での離発着があったものとみなす。また、その他やむを得ない事由による欠航等により福島空港を利用できなかった場合については、事由発生の都度、県と協議の上、補助対象としての適否を判断することとする。

2 補助対象事業期間は、旅行商品広告開始日、又は団体旅行出発日から旅行催行後に送客実績が確定するまでの期間とし、当該年度の3月5日までに完了すること。

3 当該旅行商品造成又は団体旅行に対して、県又は福島空港利用促進協議会の補助金の交付を受けている場合は、補助の対象外とする。

2024/07/10
2025/03/31
1 国内定期路線及びチャーター便(プログラムチャーター便を含む)を利用する旅行商品を造成することができる次に掲げる旅行会社等であること。
(1)一般社団法人 日本旅行業協会に加盟している旅行会社
(2)一般社団法人 全国旅行業協会に加盟している旅行会社
(3)上記(1)又は(2)の条件を満たす複数の旅行会社により構成される団体

2 なお、申請は上記1を満たす旅行会社等の、法人の本社、支社若しくは支店等の代表者又は個人事業者が行うことができるものとする。

メール又は郵送により提出してください。

メールの場合(専用アドレス)
fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp

空港交流課 直通 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  Tel:024-521-7127  Fax:024-521-7913

福島県では旅行会社を対象に、栃木県域からの福島空港利用旅行商品の催行を支援しています。

※ 申請期限は当該事業を実施する日の15日前までです。
※ 交付決定額が予算額に達した時点で事業を終了します。お早めに申請くださいますようお願いします。

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