北海道旭川市:中山間地域等直接支払制度

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化・高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な地域が多いことから、農地等への管理が行き届かず、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念されています。
中山間地域等直接支払制度とは、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目標とする制度です。
・直接支払交付金交付額 :10aあたり、田で21,000円、畑で11,500円、草地で10,500円、採草放牧地で1,000円
・交付金の配分:集落協定にあっては、個人に対し500万円を上限として交付額の概ね2分の1配分し、残額は集落協定に基づく共同取組活動に配分する

農業生産活動等の維持費


旭川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象農用地
(対象地域のうち、下のいずれかを満たす地域)
・通常地域
(1)急傾斜農用地(田で20分の1、畑、草地及び採草放牧地で15度以上)
(2)自然条件により小区画・不整形な田
(3)積算気温が著しく低く、草地比率が70パーセント以上の地域の草地

・次の基準のうち、市町村長等が特に必要と認めるもの
(1)緩傾斜農用地(田で100分の1、畑、草地及び採草放牧地で8度以上)
(2)高齢化率が40パーセント以上で耕作放棄率の高い農用地

2024/04/01
2025/03/31
・対象者 5年間以上継続して農業生産活動等を行う者。
令和2年度から棚田地域振興法に規定する指定棚田地域が中山間地域等直接支払制度の対象地域となることに伴い、東鷹栖および東旭川両地区は令和元年度に、西神楽地区および神居地区は令和2年度に国から指定棚田地域の指定を受けています。

申請方法は旭川市農政部農政課へお問い合わせください。

旭川市農政部農政課 〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階 電話番号: 0166-25-7417 ファクス番号: 0166-26-8624

中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化・高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な地域が多いことから、農地等への管理が行き届かず、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念されています。
中山間地域等直接支払制度とは、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目標とする制度です。
・直接支払交付金交付額 :10aあたり、田で21,000円、畑で11,500円、草地で10,500円、採草放牧地で1,000円
・交付金の配分:集落協定にあっては、個人に対し500万円を上限として交付額の概ね2分の1配分し、残額は集落協定に基づく共同取組活動に配分する

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