群馬県伊勢崎市:企業立地促進奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

伊勢崎市では市内に工場等または倉庫等を新設または増設する企業に対し、奨励金を交付します。
立地企業が取得した土地(新設の場合のみ)、建物および償却資産に対し、操業後に賦課された固定資産税および都市計画税の納税額の2分の1に当たる金額を奨励金として交付いたします。
また、新設または増設の交付要件を満たし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を奨励金として交付いたします。(上限額なし、1回限り)

・新設した工場等又は倉庫等において、操業後の土地・建物・償却資産に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1の額を奨励金として3年間(1年ごとに3回)交付します。(千円未満切捨て)
・増設した工場等において、操業後の建物・償却資産に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1の額を奨励金として3年間(1年ごとに3回)交付します。(千円未満切捨て)
・新設または増設に伴い、新たに常時雇用した市内在住者および転勤等による転入者1人につき20万円を交付します。


伊勢崎市
大企業,中堅企業,中小企業者
伊勢崎市内に工場等または倉庫等を新設または増設すること

2024/06/28
2028/03/31
・新設の場合
日本標準産業分類に掲げる製造業、倉庫業または群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得した企業であること
市民税特別徴収事業者であること
市税の滞納がないもの事業者であること
下記(1~3)のいずれかの土地を取得し、建物のない当該土地に工場等または倉庫等を新設すること
工業専用地域または工業地域内で3,000平方メートル以上の土地
・増設の場合
日本標準産業分類に掲げる製造業を営む事業者であること
市民税特別徴収事業者であること
市税の滞納がない事業者であること
従業員(派遣労働者を除く)を50人以上雇用していること
工場立地法の届出事業者であること
同一敷地内に建築面積500平方メートル以上の工場を増設すること
増設工事の完了後1年以内に増設した工場等の操業を開始すること
市内在住者2人以上を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
上記以外の地域で6,000平方メートル以上の土地
群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得する土地
用地取得日(売買契約を締結日)または都市計画法第36条第2項の検査済証の交付を受けた日から3年以内に操業を開始すること
・雇用
新設または増設の要件を満たす事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建築工事着工の30日前までに指定申請が必要となりますので、早めに相談してください。

産業経済部企業誘致課 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2756 ファクス番号 0270-24-5253

伊勢崎市では市内に工場等または倉庫等を新設または増設する企業に対し、奨励金を交付します。
立地企業が取得した土地(新設の場合のみ)、建物および償却資産に対し、操業後に賦課された固定資産税および都市計画税の納税額の2分の1に当たる金額を奨励金として交付いたします。
また、新設または増設の交付要件を満たし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を奨励金として交付いたします。(上限額なし、1回限り)

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