北海道釧路市:UIJターン支援金
釧路市では、市内の担い手不足の解消するため、また地元企業の活性化を図るため、釧路管内以外からの移住者の方(起業・就業)を対象とした支援金を創設しています。
1人当たり30万円の支援金を交付します。
ただし、釧路市移住支援金の交付対象者については、対象外となります。
釧路市に転入してから1年以内に釧路市内において起業する意思があり、第4条に定める予備登録申請をした時点で具体的に起業に向けた準備を行っていること。
2024/04/01
2025/03/31
ア 釧路市に住民票を移した時点で満45歳未満であること。
ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は、年齢に関わらず対象とする。
(ア)釧路市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程を置くものに限る。)、その他これらに準ずる教育施設として市長が認める学校を卒業したこと。
(イ)釧路市内に2親等以内の親族が居住していること。
(ウ)くしろお試しワーキングホリデーに参加したことがあること。
イ 住民票を移す直前5年以上、釧路管内以外の地域に在住していたこと。
ただし、住民票を移す直前の5年間の間に釧路管内に在住していた者のうち、同じく直近の10年間のうち、通算5年以上(直前の1年間を含む)、釧路管内以外の地域に在住していた者についても対象とすることが出来る。
ウ 釧路市UIJターン就職マッチング事業(以下「マッチング事業」)に求職登録しており、かつ、令和5年4月1日以降に次の(2)に定める釧路市内の企業に就業または起業することを目的に釧路市に転入したこと。
エ 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
オ 支援金の申請日から5年以上、釧路市に継続して居住する意思を有していること。
カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
キ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ク 移住元の市町村において市税等の滞納がないこと。
ケ その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※釧路市へ転入後1年を過ぎると申請することができません。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業振興部 商業労政課 商業労政担当へ申請してください。
産業振興部 商業労政課 商業労政担当 電話:0154-31-4611 ファクス:0154-23-0606
釧路市では、市内の担い手不足の解消するため、また地元企業の活性化を図るため、釧路管内以外からの移住者の方(起業・就業)を対象とした支援金を創設しています。
1人当たり30万円の支援金を交付します。
ただし、釧路市移住支援金の交付対象者については、対象外となります。
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