滋賀県守山市:空き店舗等活用補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

守山市では、中心市街地における空き店舗等への入居を促進し、集客力向上による賑わいの創出を図ることで、中心市街地の商業活性化を図り、物価高騰により影響を受ける市内経済の活性化を促進するとともに、「起業創業のまち守山」として、物価高騰の影響により新規出店を控える起業者または事業者を支援し、また新規出店先に守山市を選択いただくことを目的に費用の一部を補助します。

・空き店舗等契約に係る初期費用等
家賃(令和7年2月末日までに支払い済みのものに限る。最大1年間分とする。)
敷金
礼金
保証料
不動産購入経費

・空き店舗等建築改装費
床工事
天井工事
壁・間仕壁・窓・出入口工事
整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)

・空き店舗等設備改修費
電気設備工事
空調・換気設備工事
給排水衛生設備工事
ガス設備工事
整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。)

・対象外経費
不動産の仲介手数料、備品購入費、事業運営に要する経費(人件費、光熱水費、消耗品費等)
領収書または支払いを証する書類(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)が提出できない経費
補助対象者と資本関係がある事業者と契約したもの
補助対象者の代表者、役員、配偶者または2親等以内の親族が役員として属する事業者と契約したもの
事業を営んでいない個人と契約したもの
消費税および地方消費税


守山市
中小企業者,小規模企業者
交付決定日から令和7年2月28日までに補助対象者が中心市街地に店舗を新規に出店するに係る事業とし、次の要件を満たすものとする。
営業開始日から起算して2年を経過する日まで、対象施設の営業を行うこと。
中心市街地区域内で営業している店舗からの移転または中心市街地区域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業ではないこと。
営業日数および営業時間については、週3日以上および午前10時から午後4時の間の1時間以上が含まれていること。
建築基準法、消防法およびその他法令の規定に適合していること。
守山商工会議所の経営指導員の指導を受けること。

ただし、以下に該当する事業は対象外です。
風営法第2条に規定する事業
特定の政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
公序良俗に反するおそれがあると認める事業
店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するもの。
市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業または受ける見込みのある事業

2024/05/15
2025/01/31
次の条件をすべて満たす個人または中小企業等
中心市街地における空き店舗等に別に定める業種の施設を新規に出店し、営業する者。ただし、実店舗を構えるものを対象とする。(申請の手引き参照)
市町村税等の滞納がないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。

1、事前相談(要予約)
2、交付申請書の提出
3、交付決定(郵送で通知)
4、事業実施(補助対象期間:交付決定日~令和7年2月28日(金曜日)まで)
5、実績報告書の提出(事業終了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)の早い日まで)
6、補助金の交付(お振込み)

申請内容や混雑状況により、交付決定日まで時間を要する可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。
交付決定後~令和7年2月28日までに実施する事業が補助金の対象となります。
対象事業となるかどうかなど、お気軽にご相談ください。

■申請方法
窓口(守山市役所4階商工観光課)へ持参または郵送
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで(執務時間中)

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947

守山市では、中心市街地における空き店舗等への入居を促進し、集客力向上による賑わいの創出を図ることで、中心市街地の商業活性化を図り、物価高騰により影響を受ける市内経済の活性化を促進するとともに、「起業創業のまち守山」として、物価高騰の影響により新規出店を控える起業者または事業者を支援し、また新規出店先に守山市を選択いただくことを目的に費用の一部を補助します。

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