静岡県浜松市:会社設立支援補助制度
はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
補助対象経費の1/2以内 限度額10万円
会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証時の認証手数料及び電子定款保存料
(2) 会社設立登記の登録免許税(登録免許税の軽減措置適用後の金額)
(3) 会社設立手続きを業専門家に代行を委任した場合の報酬(司法書士・行政書士等)
※税(登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
初めて会社を設立した人(会社の代表者)
2024/04/01
2025/03/31
次のいずれかの要件を満たす人
(1) 令和6年4月1日~令和7年3月15日までの間に、中小企業者(※1)として初めて会社(※2)を設立した人であって、設立の時点で事業を営んでいない個人又は開業後5年未満の個人であった人
(2) 会社の本店登記が市内であること
(3) 会社の設立日までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けた人
(4) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(5) 市税の滞納が無いこと
※会社…会社法に定める株式会社又は合同会社
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※登記の準備を並行して進めてください。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
申請から交付まで10日間程度を要します。会社の設立日までに証明書の交付を受ける必要があります。
(3) 【会社の設立登記】
法務局で設立登記してください。
※登記の際、証明書を提出すると、登録免許税の減免が受けられます。
(4) 【補助金交付申請書の提出】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和7年3月31日(令和6年4月1日から令和7年3月14日までに登記した人が対象です。)
※受付順で審査して補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
申請前に事務局まで確認してください。
〒432-8036 静岡県浜松市中央区東伊場二丁目7番1号 浜松商工会議所会館1階 はままつ起業家カフェTEL : 053-525-9745 FAX : 053-525-9746
はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
補助対象経費の1/2以内 限度額10万円
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