北海道苫小牧市:外国人材受入企業支援事業
近年、市内でも外国人材を雇用する企業が増えていますが、「言葉の壁」が外国人材を活用する上での課題の一つとなっています。
市では、外国人材の雇用や就職後の定着を促進するため、市内企業が行う外国人材の日本語能力の向上やコミュニケーションの円滑化に向けた取組を支援することを目的として、令和6年度から新たな補助制度を創設しました。
- 第1弾受付:令和6年6月3日(月)~令和6年7月31日(水)
※第1弾受付分の交付決定は、8月上旬を予定しています。
※第1弾受付終了後、予算額に余裕があれば、8月以降は随時申請を受け付けます。
1、日本語研修開催事業
講師謝金、講師旅費、テキスト代、会場費、印刷製本費、消耗品費、委託料
2、日本語学校就学事業
選考料、入学金、授業料(受講料)、設備費、教材費、アクティビティ費、保険費
3、就業環境整備事業
翻訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、印刷製本費、多言語による社内標識類の設置・改修費
4、言葉の壁解消事業
通訳費(ただし、外部に委託をするものに限る。)、翻訳機使用料(リースの場合)、翻訳機購入費(ただし、パソコンやタブレットなど汎用性があり、目的外の使用になり得る機器を除く。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1、日本語研修開催事業
外国人材に対し、事業所独自に日本語研修を実施する事業
2、日本語学校就学事業
外国人材を日本語学校や日本語教室に就学・受講させる事業
3、就業環境整備事業
外国人材の就労環境整備のため、業務マニュアルや事業所内の標識類の多言語化を図る事業
4、言葉の壁解消事業
外国人材とのコミュニケーションの円滑化のため、通訳や翻訳ツールを導入する取組
2024/06/03
2024/07/31
以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
本市に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を有し、本市の市税に滞納がない事業者
当該事業所等において、現に外国人材を雇用し、今後も継続して雇用予定の事業者又は当該年度内に新たに外国人材を雇用する具体的な計画がある事業者
事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
補助金の交付を希望する方は、次の書類を提出してください。
1 交付申請書
2 事業計画書
3 収支予算書
4 支援対象となる外国人材の在留カードの写し
5 労働条件通知書又は雇用契約書の写し
■提出先
苫小牧市産業経済部工業・雇用振興課
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
■提出期限
第1弾受付:令和6年6月3日(月)~令和6年7月31日(水)
※第1弾受付分の交付決定は、8月上旬を予定しています。
※第1弾受付終了後、予算額に余裕があれば、8月以降は随時申請を受け付けます。
産業経済部企業政策室工業・雇用振興課 電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
近年、市内でも外国人材を雇用する企業が増えていますが、「言葉の壁」が外国人材を活用する上での課題の一つとなっています。
市では、外国人材の雇用や就職後の定着を促進するため、市内企業が行う外国人材の日本語能力の向上やコミュニケーションの円滑化に向けた取組を支援することを目的として、令和6年度から新たな補助制度を創設しました。
- 第1弾受付:令和6年6月3日(月)~令和6年7月31日(水)
※第1弾受付分の交付決定は、8月上旬を予定しています。
※第1弾受付終了後、予算額に余裕があれば、8月以降は随時申請を受け付けます。
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