福島県須賀川市:まちなか出店推進事業補助金(新規出店・店舗併用住宅等改修・シェア店舗整備事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
市では、第2期須賀川市中心市街地活性化基本計画に定める目標「出店者数の増加」の達成に向け、平成31年度より、中心市街地区域内に出店する方の店舗内装の改修や備品購入にかかる費用、区域内にある店舗併用住宅を出店者に貸すために要する改修費の一部について「須賀川市まちなか出店推進事業補助金」により支援しています。
1 新規出店事業
出店するために要する次の経費
内装工事
給排水設備工事
屋内電気工事
空調・冷暖房設備工事
トイレの新設・改修工事
看板設置工事
対象施設工事に伴う諸経費
器物・備品等設備費(汎用性がある物、消耗品(1万円以下)、中古品、不動産購入、車両購入を除く)
広告宣伝費(自社ホームページ作成に関するものを除く)
2 店舗併用住宅等改修事業
店舗部分を明確に区分するために要する次の経費
給排水工事
電気工事
住宅部分との間仕切り工事
ドア等設置工事
対象施設工事に伴う諸経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 新規出店事業
新たに中心市街地に店舗を賃借または取得し出店する方の対象費用に対する補助
2 店舗併用住宅等改修事業
新たに出店する者へ賃貸するために、店舗併用住宅の店舗と住宅部分を明確に区分するために要する費用又は専用住宅を店舗併用住宅とするために要する費用に対する補助
3 シェア店舗整備事業
新たに出店する者へ賃貸するために、一棟の建物内に複数の店舗機能を持たせるために要する費用に対する補助
2020/04/01
2025/03/31
1 新規出店事業
次の要件を全て満たすものであること
小売業、飲食業、サービス業、その他中心市街地の集客に効果があると認められる事業であること
風俗営業、フランチャイズによる店舗でないこと
土曜日又は日曜日を含め週5日以上営業し、かつ、直接客が来店するものであること。ただし、土曜日又は日曜日の営業日においては、12 時までに営業を開始すること。
商店会等が存在する区域の場合は、これに加入すること
2 店舗併用住宅等改修事業
新規出店事業を行う者へ賃貸するものであること。
市が別途整備する物件台帳に賃貸情報を掲載すること。
補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、又は別に定めるところにより、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
商工課 にぎわい創出係 電話:0248-88-9141
市では、第2期須賀川市中心市街地活性化基本計画に定める目標「出店者数の増加」の達成に向け、平成31年度より、中心市街地区域内に出店する方の店舗内装の改修や備品購入にかかる費用、区域内にある店舗併用住宅を出店者に貸すために要する改修費の一部について「須賀川市まちなか出店推進事業補助金」により支援しています。
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