東京都:障害者歯科医療設備整備補助事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

都内医療機関に対して、障害者を対象とする全身管理下(全身麻酔や鎮静等)での歯科医療を実施する上で必要となる医療機器の導入費用の一部について、都が交付することにより、障害者歯科医療提供体制の充実を図ることを目的とする。

●対象経費
 障害者に対する全身管理下での歯科医療に必要となる医療機器の備品購入費
  ※1品につき100,000円未満のものは対象外
●補助基準額
 1か所当たり22,210千円
●補助率
 3分の2


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの医療機関が行う全身管理下での歯科医療に必要となる医療機器に係る設備整備事業を対象とする。
(1)障害者に対する全身管理下での歯科医療を既に実施しており、更に受入体制を拡充する医療機関
(2)障害者に対する全身管理下での歯科医療を新たに実施する医療機関

2024/04/01
2024/07/26
医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者のうち、次に掲げる(1)及び(2)の条件に適合する事業者とする。ただし、都及び地方独立行政法人を除く。

(1)区市町村、公的団体及び民間事業者のいずれかとする。
(2)麻酔科医、又は歯科麻酔科医が勤務している医療機関であること。

■提出方法
「事業計画書」を作成し、必要書類を添えた上で、下記メールアドレス宛に提出してください。

<提出書類>
(1)事業計画書
(2)製品カタログの写し
(2)見積書の写し
(3)登記事項証明書の写し
(4)過去3か年の決算書(法人全体・補助申請予定医療機関)の写し
  ※個人診療所の場合は、所得税青色申告決算書(貸借対照表を含む)の写し
(5)その他、事業計画書の記載内容に関する根拠資料

■提出先
 東京都保健医療局医療政策部医療政策課(歯科医療担当)
 S1150401@section.metro.tokyo.jp

■提出期限
 令和6年7月26日(金曜日)

保健医療局医療政策部医療政策課(歯科医療担当)  S1150401@section.metro.tokyo.jp

都内医療機関に対して、障害者を対象とする全身管理下(全身麻酔や鎮静等)での歯科医療を実施する上で必要となる医療機器の導入費用の一部について、都が交付することにより、障害者歯科医療提供体制の充実を図ることを目的とする。

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