青森県:介護事業所業務改善支援事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。

ガイドラインに基づき、職場環境の改善等に係る支援について知識・経験を有する第三者(本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所に対して業務改善支援を行う立場になりえない事業者であること。)(以下「業務改善支援事業者」という。)の支援を受けて行う職場環境改善に資する取組に必要な経費(報酬、報償費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費)。

※1事業所につき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し、少ない方の額を補助する。


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
職場環境の改善

2024/07/17
2024/08/30
青森県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)

■申請書提出先
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

高齢福祉保険課介護事業者グループ 電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。

運営からのお知らせ