沖縄県:中山間地域等直接支払交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

中山間地域等直接支払交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する事業です。
協定に定める活動内容が、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割、①に加えて②の「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割を交付します

交付単価(円/10a):21000円~300円


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(1) 対象地域① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域 第5期対策より追加
都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

2024/04/01
2025/03/31
・対象農用地
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)③ 小区画・不整形な田④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地⑥ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象注2 ②及び④の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象
・対象者集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

①協定の作成・集落の現状、目標、役割分担等を地域で話し合い、集落として目指すべき方向やそのための活動内容、交付金の使用方法等を定めた協定を作成します。
【集落での話合い】
②協定の提出(市町村が認定)・作成した協定を市町村に提出村長が認定します。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画と一緒に提出協定の提出(集落→市町村)
期限:6/30協定の認定(市町村→集落)期限:7/31

沖縄県 農林水産部 村づくり計画課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側) 電話:098-866-2263 ファクス:098-869-0557

中山間地域等直接支払交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する事業です。
協定に定める活動内容が、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割、①に加えて②の「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割を交付します

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