三重県:働き方改革推進奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

県内企業における誰もが働きやすい職場づくりに取り組む中小企業・小規模企業に対して、取組を後押しするため、三重県働き方改革推進奨励金を支給することで、県内企業における働き方改革を推進し、ジェンダーギャップ解消につなげます。

県内企業における誰もが働きやすい職場づくりに取り組む中小企業・小規模企業に対しての奨励金


三重県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)短時間正社員制度等の活用促進コース
ア 短時間正社員制度の導入・活用
  ①「短時間正社員」としての雇用 又は ②フルタイム正社員による柔軟な短時間勤務の利用
イ 子が就学後も利用できる育児短時間勤務制度の導入・活用  
  ※利用実績は就学前の子も対象です
ウ (アまたはイが該当する場合)その他の多様な働き方※の導入
   ※時差出勤、フレックス勤務またはテレワーク

(2)誰もが安心できる就労環境整備コース
ア 離職者の再雇用
  出産、育児、介護等を理由に離職した労働者の再雇用(離職前、再雇用後の雇用形態は問わない) 
イ 治療と仕事の両立
  不妊治療等をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、
  利用実績がある(就業規則等に規定していること)
ウ 正規雇用への転換
  パートタイマー等からの転換制度があり又は新たに導入し、利用実績がある(就業規則等に規定していること)
エ 女性の積極採用 
  令和7年1月から12月までに採用した労働者(正規雇用労働者に限る)のうち、女性の割合が対前年比20%以上上昇
オ 女性専用施設等の新設
  女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設、設備又は備品の新設を実施(トイレ、更衣室等)
・ア~オから複数選択が可能です。対象となる詳細な条件等は申請要項(P9~10)でご確認ください。
・対象者1人あたりの支給額ではありません
・オについて、支給対象となるのは40万円以上の工事費または設置費・付属品を含み10万円以上の備品購入費に限る。ただし、複数の備品を同時に購入し10万円を超える場合は、1件5万円以上のものを支給対象とする(支給額は対象経費の1/2以内かつ上限20万円)。なお、価格は税込とする。
・オの工事費について、自社で施工した場合は対象となりません。

(3)男性の育児休業の取得促進   

(4)介護休業等※の取得促進
※(3)(4)いずれも
・対象者1人あたりの支給額です
・申請年度に復帰した方が申請の対象です(ただし、連続した3か年度で3人まで)
・アについては、連続で取得した場合に限る

2025/10/01
2026/03/31
令和7年度または令和6年度に「みえの働き方改革推進企業」に登録し、その他要項の「申請要件」を満たす中小企業・小規模企業等
※令和7年度の登録募集期間は令和7年5月7日(水)から令和7年7月31日(木)までです。

■申請受付期間
令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)17時まで(郵送の場合も必着)
※ただし、受付期間内であっても申請が予算額に達した場合は受付を終了します。
※対象となる「みえの働き方改革推進企業」(令和7年度)登録の受付期間は令和7年7月31日(木)までです。
なお、令和6年度に登録された事業者は、改めて登録する必要はありません。

■申請方法
本奨励金の申請受付期間中に、申請要項 別紙2「申請に必要な書類」で規定する申請書類及び添付書類について、必要な書類全てをそろえたうえで、下記のいずれかの方法により提出してください。
(1)電子申請(専用フォーム内に、申請様式及びその他書類一式を添付いただく形式)
 
(2)郵送による申請
 下記の宛先まで申請様式及びその他書類一式を送付してください。
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 三重県雇用経済部雇用対策課 宛
【注意事項】
 ・封筒オモテ面に「働き方改革推進奨励金 申請書在中」とご記載ください。
 ・封筒ウラ面には差出人の住所および会社名、担当者名をご記載ください。
 ・レターパックや簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

三重県雇用経済部雇用対策課 059-224-2454/2465

県内企業における誰もが働きやすい職場づくりに取り組む中小企業・小規模企業に対して、取組を後押しするため、三重県働き方改革推進奨励金を支給することで、県内企業における働き方改革を推進し、ジェンダーギャップ解消につなげます。

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