東京都葛飾区:デジタル化支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。

※デジタル化の診断書の内容に基づく経費を対象とする。
〇ソフトウェア購入費
 勤怠管理システムや在庫管理システムなどのデジタル導入に関連するもの
〇クラウドサービス等利用料
 新規導入に必要な費用及び利用料
〇ハードウェア購入費
 デジタル技術の導入のためのソフトウェアやクラウドに使用するもの。
〇システムを構築するための外注費
〇キャッシュレス決済機器の導入にかかる費用
〇デジタル技術の導入方法を実証するため、専門家等から技術指導を受ける場合にかかる費用

■補助対象とならない経費
〇ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費
〇ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費
〇デジタル化導入に関連しない経費
〇補助金の申請前に購入した経費
〇診断書の内容と大幅に相違している経費
〇ホームページ作成費、ECサイト作成費(ホームページ作成費補助金をご利用ください。)


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
デジタル技術の導入

2024/07/18
2025/03/28
以下の全ての項目を満たしていること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。
(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
 ア 法人 法人都民税
 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税
(5)区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること。
(6)令和6年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと。

事業開始前に下記申請先に郵送もしくは持参してください。
〒125-0062
葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか内
葛飾区商工振興課工業振興係

※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※郵送料は、各自でご負担をお願いします。
※提出いただいた書類は、お返しいたしません。

商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。

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