東京都葛飾区:デジタル化支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月16日
本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。
※事前に産業経済課が実施するIT相談を受けていただき、デジタル化に対する診断書の交付を受けた後に申請をしてください。
※デジタル化の診断書の内容に基づく経費を対象とする。
(1)ソフトウェア購入費
勤怠管理システムや在庫管理システムなどのデジタル導入に関連するもの
(2)クラウドサービス等利用料
新規導入に必要な費用及び導入後1年間の利用料(年度をまたぐものは年払いに限る。)
(3)ハードウェア購入費(上記(1)、(2)を導入する際に使用するものに限る。)
(4)デジタル化を行うため又はシステムを構築するための外注費
(5)デジタル技術の導入の方法を実証するため、専門家から技術指導を受ける場合にかかる人件費又は業務委託費
(6)葛飾区内の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料
補 助 率 :対象経費の1/2
補助上限額 :1事業者50万円
そのうち下記対象経費(3)ハードウェア購入費は上限額20万円
■補助対象とならない経費
〇ハードウェアの購入のみの経費、入れ替え経費
〇スマートフォン、ドライブレコーダー、防犯カメラなどのハードウェア購入費
〇ソフトウェア等の更新費、追加購入ライセンス費
〇エクセルやワードなどの基本的なソフトウェア
〇診断書の内容と相違している経費、診断書に記載されていない経費
〇補助金の申請前に購入した経費
〇ホームページ作成費、ECサイト作成費(ホームページ作成費補助金をご利用ください。)
〇デジタル化導入に関連しない経費(消耗品費、手数料、保険料など)
〇葛飾区外の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料
2025/04/01
2026/02/27
以下の全ての項目を満たしていること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。
(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
ア 法人 法人都民税
イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税
(5)区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること。
(6)令和7年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと。
■申請期間・申請方法
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで※必着
事業開始前に下記申請先に郵送もしくは持参してください。
〒125-0062
葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか内
葛飾区商工振興課工業振興係
※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※郵送料は、各自でご負担をお願いします。
※提出いただいた書類は、お返しいたしません。
商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。
※事前に産業経済課が実施するIT相談を受けていただき、デジタル化に対する診断書の交付を受けた後に申請をしてください。
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