沖縄県那覇市:なはし社会地域課題解決型起業支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的とした起業及び新規事業を行うものに対して、費用の一部助成及び専門家等の派遣等を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。

(1)人件費
・人件費
※補助事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限る。ただし、代表者や役員等の人件費は除く。
※交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払う補助対象期間分の経費は対象。

(2)事業費
・使用料及び賃借料・店舗等借料
(事業を行うために必要な物品等のリース・レンタル等に要する経費)
※店舗・事務所の賃借契約に係る保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費を除く。
・備品費
(消耗品(汎用性が高いものは対象外)、印刷製本費等)
※試作品開発を目的とした機器・設備等のリースであり、テストマーケティング実施期間までを対象とする。
・原材料費
※試供品、サンプル品の製作に係る経費として明確に特定できるものに限る。
・委託費・外注費
(研究開発、市場調査等の外部委託)
・役務費
(通信運搬、広告宣伝料等)
・その他効果的に事業を執行するために必要な経費


琉球ミライ株式会社
中小企業者,小規模企業者
本事業の補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たすものとします。

(1)本市の抱える社会課題、地域課題の解決を目指した事業であること。

(2)地域の課題に対し、地域課題に資するサービスの提供が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であること。

(3)提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が可能であること。

(4)本市を含む近隣地域で実施する事業であること。

(5)公序良俗に反する事業でないこと。

(6)公的な資金を使途として社会通念上、不適切と判断される事業(風俗系業等の規制及び業務の適切化等に関する法律(昭和23年法律第121号))第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

(7)本事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県から他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受けることが決まっていないこと。

2024/06/14
2024/08/08
応募者は、那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を目的としたビジネスプランの事業化を目指し起業を行う者(創業5年未満の者も含む)※1又は、市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異なった事業を行うために新たに起業をする者※2で、次の各号をすべて満たすことが要件となります。

(1)法人の登記又は個人事業の開業届出を市内で行う者又は行っている者であること。

(2)市町村税に滞納のない者であること。

(3)那覇市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できる者であること。

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
(5)事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。

 ※1 当該補助金の公募開始日から補助事業の完了日までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、開業届若しくは会社を設立し、その代表者となる者又は、その代表者となって5年未満の者をいう。

 ※2 すでに事業を営んでいる個人事業主若しくは、法人の代表者や従業員が既存事業とは異なった事業を行うために、当該補助金の公募開始日から補助事業の完了日までに、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者として、開業届若しくは会社を設立し、その代表者となる者をいう。

1. 事前説明会
2. 事前個別相談会
3. 一次審査(書類審査)
4. 二次審査(プレゼン審査)
5. 採択通知

運営事務局:琉球ミライ株式会社(担当:日高、平良) 電話番号:080-4651-6900      ※土日祝日を除く10:00~18:00 E-Mail:info@ryukyumirai.jp

本事業は、本市の抱える社会課題・地域課題の解決を目的とした起業及び新規事業を行うものに対して、費用の一部助成及び専門家等の派遣等を行い、スタートアップ企業等の創出及び成長の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを目的に実施するものです。

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