沖縄県那覇市:令和7年度 なはし社会地域課題解決型起業⽀援事業/第2期

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

本事業は、那覇市の抱える社会課題、地域課題の解決を⽬的とした起業及び新規事業を⾏うものに対して、費⽤の⼀部助成及び専⾨家等の派遣等を⾏い、スタートアップ企業等の創出及び成⻑の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを⽬的とします。

■⼈件費
・補助事業に直接従事する従業員に対して⽀払う給与・賃⾦
※交付決定⽇より前の契約であっても、交付決定⽇以降の補助対象期間内に発⽣した経費は対象。

■使⽤料及び賃借料・店舗等借料
・事業を⾏うために必要な物品等のリース・レンタル料
・クラウドサービス利⽤料
・賃借物件等の賃借料
※交付決定⽇より前の契約であっても、交付決定⽇以降の補助対期間に発⽣した経費は対象。

■備品費及び消耗品費
・補助事業に必要な機械装置及び器具備品等の購⼊費⽤(汎⽤性が⾼いものを除く)
・補助対象事業のみで使⽤される直接必要な消耗品(⾦額が 10万円未満のもの、または法定耐⽤年数が 1 年未満のもの)
・チラシ、パンフレット、冊⼦等の印刷製本費
※チラシ・パンフレット、冊⼦等については、補助事業実施期間内に配布を完了する必要があります。また、実績報告の際に配布先⼀覧の提出が必要です。

■原材料費
・試供品、サンプル品の製作に係る経費として明確に特定できるもの

■委託費・外注費
・専⾨的⼜は特殊技術を要するために事業検証・開発に必要であり、補助事業者が直接実施することができないものについて、外
部の企業や機関等に委託・外注する経費・事業検証・開発のために情報収集、市場調査に必要な経費
※委託先・外注先の選定に当たっては、原則として 2 者以上から⾒積をとる必要があります。また、委託は委託契約の締結、外注は発注書の発⾏が必要です。

■役務費
・宅配便代
・新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、SNS 等に広告する場合の広告宣伝料(補助事業に関係のない単なる会社の宣伝となるものは対象外)
・翻訳料、原稿料、デザイン料、司会者料
※必要に応じて源泉所得税の納付が求められる場合があります

■旅費
・公共交通機関(鉄道・バス・航空機・船舶等)を利⽤した、国内における移動および宿泊費(補助事業に直接関連する会議や商
談、イベント等への参加に関するものに限る)
※申請事業者の 社内旅費規程に基づき、適正に算定された⾦額であることが必要です。当該規程が存在しない場合は、公的機関(例︓国・地⽅公共団体等)の旅費規程に準じた基準を参考とし、合理的かつ社会通念上妥当な範囲で設定してください
※旅費の⽀出に関しては、⾏程表・出張命令書・領収書等の証憑書類の保管が必須です
※不⾃然な⾼額旅費や、業務に関連性がないと判断される出張に係る旅費は、補助対象外となる場合があります
※宿泊費は事業実施にあたり必要不可⽋な場合のみ対象とします。また、航空運賃とホテルの費⽤がセットになったホテルパックも可です。(宿泊に係る朝⾷等の⾷事代を除く。)

■報償費
・事業を⾏うために必要な謝⾦(会議、セミナー、講演会、シンポジウム等に出席した外部専⾨家等に対する謝⾦、講演・原稿の執筆・研究協⼒等に対する謝⾦、必要な知識、情報を得るために開く有識者委員会への謝⾦等)
※報償の内容・対価が適切であり、業務委託費や雇⽤契約による⼈件費と混同されないこと
※恒常的な業務に対する報酬(⼈件費)ではなく、スポット的・⼀時的な業務への謝礼であること
※謝⾦は、申請事業者の社内規程に基づき、適正に算定された⾦額であることが必要です。当該規定が存在しない場合は、公的機関(例︓国・地⽅公共団体等)の謝⾦規程に準じた基準を参考とし、合理的かつ社会通念上妥当な範囲で設定してください。
※必要に応じて源泉所得税の納付が求められる場合があります
■その他効果的に事業を執⾏するために必要な経費
∗対象外経費は要綱にてご確認ください。


那覇市
中小企業者,小規模企業者
那覇市の抱える社会課題・地域課題の解決を⽬的としたビジネスプランの事業化を⾏い起業をする

2025/07/08
2025/08/08
■補助対象者
那覇市を含む近隣地域の抱える社会課題・地域課題の解決を⽬的としたビジネスプランの事業化を⽬指し、市内において起業をする者(創業 5 年未満の者も含む)
※1 ⼜は市内に本社があり、経営者⼜は従業員が既存事業とは異なった事業を⾏うため新たに起業をする者※2 とし、次の各号をすべて満たすことが要件となります。
ア 法⼈の登記⼜は個⼈事業の開業を市内で⾏う者⼜は⾏っている者であること。
イ 地⽅⾃治法施⾏令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者。
ウ 市町村税の滞納をしていないこと。
エ 那覇市暴⼒団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴⼒団、同条第 2 号に規定する暴⼒団員⼜は暴⼒団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
オ ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に規定する営業を⾏っていないこと。
カ 事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降 5 年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。
※個⼈事業主の⽅が法⼈成りする際にも対象となり得ますが、個⼈事業を⾏って 5 年未満(2020 年 7 ⽉ 9 ⽇以降に開業)である必要があります。
※創業 5 年未満(2020 年 7 ⽉ 9 ⽇以降に開業⼜は法⼈設⽴)の市外で事業を営んでいる⽅でも、補助事業期間内に市内に法⼈登記もしくは、個⼈事業主として開業する場合で、かつ市内で事業を営む場合は応募可能です。
※1 当該補助⾦の公募開始⽇(2025 年7⽉8⽇)から補助事業の完了⽇(2026年 2 ⽉ 27 ⽇)までに、中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1項に規定する中⼩企業者として、開業届若しくは 会社を設⽴し、その代表者となる者⼜は、その代表者となって 5 年未満(2020 年7⽉9⽇以降に開業)の者をいう。
※2 すでに事業を営んでいる個⼈事業主若しくは、法⼈の代表者や従業員が既存事業とは異なった事業を⾏うために、当該補助⾦の公募開始⽇(2025 年7⽉8⽇)から補助業の完了⽇(2026 年 2 ⽉ 27 ⽇)までに、中⼩企業基本法(昭和38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中⼩企業者として、開業届若しくは会社を設⽴し、その代表者となる者をいう。

■補助対象者となる法⼈形態
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社

■補助対象事業
本事業の補助対象となる事業は、(以下、「補助対象事業」という。)は、以下の要件を全て満たす者とします。
ア 那覇市を含む近隣地域の抱える地域課題、社会課題の解決を⽬指した事業であること。
イ 地域の課題に対し、課題解決に資するサービスの提供が⼗分ではなく、今後その必要性が認められる事業であること。
ウ 提供するサービスの対価として得られる収益によって、⾃⽴的な事業の継続が可能であること。
エ 市内を含む近隣地域で実施する事業であること。
オ 公序良俗に反する事業でないこと。
カ 公的な資⾦を使途として社会通念上、不適切と判断される事業(⾵俗系業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定する⾵俗営業等)でないこと。
キ 本事業期間内に、同⼀の事業計画で国(独⽴⾏政法⼈を含む)⼜は県から他の補助⾦、助成⾦の交付を受けていない、⼜は受けることが決まっていないこと。

メール送信による申請をお願いします。
宛先:事務局(琉球ミライ)(info@ryukyumirai.jp)
※事前相談必須です(原則 2 回以上)
※スマートフォンやパソコンがない等、オンライン申請が困難な場合は、事務局へお問い合わせください。

※事務局に相談の上、郵送で提出する場合は下記へ送付ください。
【提出先住所】
〒904-0004
沖縄県沖縄市中央 1-7-8
琉球ミライ株式会社
「令和 7 年度 なはし社会地域課題解決型起業⽀援補助事業」運営事務局 宛
※表に朱書きで「補助⾦応募申請書在中」と記すこと
※提出については宅配便や簡易書留、レターパックなどの配達状況が確認できるものとし、運営事務局が受取可能な時間帯(⼟⽇祝⽇を除く(10:00〜18:00)を指定すること。(当⽇消印有効)

運営事務局︓琉球ミライ株式会社 担当︓⽇⾼、坂本、上⾨ 電話番号︓080-4651-6900 ※⼟⽇祝⽇を除く 10:00〜18:00 E-Mail︓info@ryukyumirai.jp
https://www.naha-socialb.com/

本事業は、那覇市の抱える社会課題、地域課題の解決を⽬的とした起業及び新規事業を⾏うものに対して、費⽤の⼀部助成及び専⾨家等の派遣等を⾏い、スタートアップ企業等の創出及び成⻑の後押しをし、市内産業・経済のさらなる活性化を図ることを⽬的とします。

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