熊本県:令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

公益財団法人くまもと産業支援財団(以下「財団」という。)は、知的財産権を活用して外国への事業展開
等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱(令和6年3月28日付け20240318特第8号)(以下「交付要綱」という。)及び中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領(令和6年3月28日付け改正20240319特第2号)(以下「実施要領」という。)に従い、中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の公募を実施する。

外国特許庁への出願手数料
現地代理人費用
国内代理人費用
翻訳費用

※補助交付決定後、令和7年1月31日までに支出が完了するとともに、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたものに限る。

※補助対象とならない経費
※一度、外国特許庁に支払った後に返金があった場合は、返納しなければならない場合がある。
先行技術調査に係る費用
本補助金の申請書・実績報告書作成に係る費用
交付決定日以前に発生した費用
日本特許庁に支払う印紙代
国際商標登録出願の本国官庁手数料
国内出願、PCT出願の国内出願に係る弁理士費用
国内における消費税及び地方消費税
外国における付加価値税
一度、外国特許庁に支払った後に、追加的に外国特許庁、国内代理人に支払った費用(出願後自発補正・中間手続きに係る経費(出願と同日手続きではない審査請求料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料)。) 
PCT出願経費中の以下の経費  
(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)


公益財団法人 くまもと産業支援財団
中小企業者,小規模企業者
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において、PCT国際出願を含む、既に日本国特許庁に出願しているとみなされ
   るものを含む日本特許庁へ出願しているものであって、以下のいずれかの方法により、外国特許
   庁に同一内容の出願を行う予定であること。
  ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願
   の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
  ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に
   移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行す
   る方法)。
  ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行って
   いる出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
  ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、日本国を指定国
   に含むもの)。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の
   基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和7年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提
   出できること。期間の延長は認めない。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日
   までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。
   ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書
   等で報告することとする。

2024/05/13
2024/06/21
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中
   小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
   「中小企業者」とは、下表に示す事業者であり、中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
   また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議
   所、NPO法人を含む。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画
   している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策
   の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等、
   または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)
   に協力する中小企業者等。
(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング
   等)を提出している中小企業者等。
※ただし、次の(ア)から(キ)いずれかの項目に該当する者(みなし大企業)または事業は、本補
   助金の交付対象としない。
 (ア)発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
   者等
 (イ)発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業
   者等
 (ウ)大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
 (エ)資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に、100%の株式を保有され
   る中小企業者等
 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年
   度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
 (カ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者
 (キ)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業

以下の(1)、(2)のいずれかで申請すること。以下の申請方法に従っていない申請は受け付けな
いので、十分留意すること。

 (1)補助金の電子申請システム、”jGrantsを利用した申請方法 
   (https://www.jiii.or.jp/kaigai-hojo/index.html)※”くまもと産業支援財団”で検索
   以下の<手順>の(1)~(4)に従い、手続きをおこなうこと。
   <手順>(1)~(4)をすべて終了した時点で、受付完了とする。

補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」の併用について
・「jGrants(J グランツ)」は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムである。
 オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが
 可能になる。
・機密保持の内容を含む書類は郵送または持ち込みの受付となるため、本補助金では郵送、または
 持ち込みと併用する必要がある。
・使用には認証システム「G ビズID」を取得する必要がある。 GビズID の取得には、2~3 週間程
 度の審査期間が必要となるので、取得していない事業者は、至急、取得をすること。
・jGrantsを利用する際には必ず、締め切りの1週間程度まえに余裕をもって、事前に財団担当者へ
 その旨、相談すること。
・jGrantsに関する問い合わせは、直接jGrants のHP からチャットボックスですること。
 (2)補助金の電子申請システム、”jGrants” を利用しない申請方法
    以下の<手順>の(3)~(4)に従い、手続きを行うこと。
    (3)、(4)の提出を確認できた時点で受付完了とする。

<手順>
***(jGrants を利用して申請する場合のみ)***
 (1) GビズIDのHPにアクセスし、GビズⅠDを取得する。(ID 取得に2,3 週間かかるので、早めにID
  を申請すること。) https://gbiz-id.go.jp/top/
 (2) GビズID取得後、jGrantsのHPにアクセスし、GビズID でログイン。
  https://www.jgrants-portal.go.jp/
  補助金検索から「【くまもと産業支援財団】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海
  外出願支援事業)」を選択し、事業者名等を入力し、申請する(複数案件を申請する場合は、その
  案件数だけ同じプロセスを行うこと)。
  ・ ”jGrants”についてのお問い合わせは、jGrantsのHPからチャットボックスにて行うこと。

***(jGrants の利用の有無にかかわらず共通)***

 (3) 申請者は公募要領、実施要領等を理解の上、記載例に従い、交付申請書(様式1-1または1-
  2)、別紙(協力承諾書)、別添(役員等名簿)に記入のうえ、10.申請・問合せ先へ提出のこ
  と。
  ・各様式の代表者印は不要。但し、申請書等の真正性担保のために、代表者または担当者に電話
   等で確認することがある。その際に確認が取れなければ申請は受け付けない。
  ・押印をした場合は、原本を提出すること。期限内に原本が提出されていない場合は受け付けな
   い。
  ・交付申請書(様式1-1、または1-2)は、PDF等の電子ファイルを電子メールに添付す
   る。
   等の電磁情報処理組織による方法で申請することができる。
  ・原本を提出する場合には、片面印刷、かつ、ホッチキス等で止めずに提出すること。

 (4) 添付書類(様式1-1、様式1-2の添付書類参照)を以下の方法で提出期限内に郵送、ま
  たは平日の午前9時から正午までの間もしくは午後1時から午後5時までに持参により提出の
  こと。
  ・形式;A4サイズ(基本は片面印刷だが、特許の出願書類等ページ数が多いものは両面可)
  ・部数;6部 白黒コピー可、会社概要をパンプレットで代用する場合も明瞭であれば白黒
      コピー可とする。ホッチキス等で止めずに、添付書類一覧の1.~10.を1部とし、
      1部ごとにクリップ等でまとめ、提出すること。申請時に必要書類が無い場合は加点
      しない。
      ※後述の7.選考方法の加点措置を希望するものは以下の証憑も添付すること。
       ・「JAPANブランド育成支援事業利用者」、及び「ものづくり・商業・サービス生産
        性向上促進補助金利用者」を希望する者は、それらの交付決定通知書、額の確定
        通知書等それらを利用したことを証する証憑
       ・「賃上げ実施企業」の加点を希望するものは、別途様式の誓約書、表明書を添付す
        ること。
       ・ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定を得ている者のうち、加点を希
        望するものは該当するものの認定証等の写し。

公益財団法人くまもと産業支援財団 産業振興部 産学連携推進室 担当:山内、田口 〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 TEL:096-286-3300 FAX:096-286-3929 e-mail:sangaku@kmt-ti.or.jp

公益財団法人くまもと産業支援財団(以下「財団」という。)は、知的財産権を活用して外国への事業展開
等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱(令和6年3月28日付け20240318特第8号)(以下「交付要綱」という。)及び中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領(令和6年3月28日付け改正20240319特第2号)(以下「実施要領」という。)に従い、中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の公募を実施する。

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