兵庫県丹波市:令和6年度 新規起業者PR活動支援事業補助金
2024年7月07日
丹波市では市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
※過疎地域(青垣地域・山南地域)において事業を新規開業される場合
補助対象経費の合計額の3分の2以内とし、15万円(千円未満切捨て)を限度とします。
新規起業者が取り扱う商品の販売促進、店舗等への誘客につながる宣伝広告に必要な経費、また顧客獲得や事業拡大を図るためのホームページ作成費用
・ホームページ新規作成または既存ホームページのリニューアル
広告印刷費
(チラシ、ダイレクトメール・はがき等で店舗等に長期間にわたって常設する冊子、パンフレット等は除きます。)
広告デザイン費
新聞広告掲載費
(初回の掲載日から1ヶ月以内の朝日新聞、神戸新聞、産経新聞、丹波新聞、毎日新聞、読売新聞の掲載に限ります。)
広告折込費(1回に限ります。折込範囲は市外でも可。)
通信運搬費(1回の発送に係る料金後納郵券料または料金別納郵券料を補助対象とします。)
ラジオ広告放送料(初回の放送から1ヶ月以内の放送を対象とします。)
■補助金額
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
〇過疎地域(青垣地域・山南地域)において事業を新規開業される場合
補助対象経費の合計額の3分の2以内とし、15万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
2024/04/01
2025/03/31
次の要件のすべてに該当する新規起業者が対象です。
市内において起業する者であって、第1次産業を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者。
ナショナルチェーン店、フランチャイズ加盟店、風営法第2条第1項(同項第1号のうち料理店営業を除く。)及び第6項から第13項まで(同項第1号のうち料理店営業及び第4号を除く。)に該当する事業所でないこと。
補助金交付申請時において、市税を滞納していないこと。
新規開業の日から2年以内の起業者で、営業に必要な許可等を取得している者。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金交付申請をされる際は、下記の書類をご提出ください。
・事業の事前着手は、補助対象になりませんのでご注意ください。
交付申請書
事業計画書
事業収支予算書
見積書(事業科目が複数ある場合、事業科目毎の見積書をご準備ください。)
開業届(税務署の受付印があるもの)または商業・法人登記事項証明書の写し
丹波市税納税状況確認同意書または滞納がないことを証する書類(発行日から1ヶ月以内のものに限る)
丹波市税納税状況確認同意書を添付して申請される場合、税務課で市税滞納の有無を確認しますので、交付決定まで2週間程度要します。
“市税の滞納のないことの証明書”を取得される場合、発行手数料300円が必要になります。
商工振興課 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 電話番号:0795-74-1464
丹波市では市内の新規起業者の増加と事業の安定化を図るため、顧客獲得または販売促進活動や誘客促進活動に要する経費の一部を補助し、経済活動の活性化を図ります。
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円(千円未満切捨て)を限度とします。
ただし、事業経費に係る消費税は除きます。
※過疎地域(青垣地域・山南地域)において事業を新規開業される場合
補助対象経費の合計額の3分の2以内とし、15万円(千円未満切捨て)を限度とします。
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