兵庫県三木市:起業家支援利息補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給します。
補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給します。
※ただし、延滞利息は補給しません。

利息の50%に相当する額


三木市
小規模企業者
日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。
起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。

2024/04/04
2025/03/31
次に該当する方は申し込みできません。
市税を滞納している者
銀行取引停止処分を受けている者
市融資制度における滞納者の保証人になっている者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申込み・相談は日本政策金融公庫<外部リンク>または三木市商工振興課まで
(株)日本政策金融公庫明石支店
明石市樽屋町8-36
電話番号:078-912-4114

※吉川町で起業の方
(株)日本政策金融公庫神戸支店
神戸市中央区東川崎町1-7-4(ハーバーランドダイヤニッセイビル)
電話番号:078-341-4981
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話番号 0794-82-2000 内2231

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係 Tel 0794-82-2000 内2231 E-mail shoko@city.miki.lg.jp

日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給します。
補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給します。
※ただし、延滞利息は補給しません。

運営からのお知らせ