青森県五所川原市:新規就農者育成総合対策事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

1.経営発展支援事業
新規就農される方に、就農後の経営発展のため、機械・施設等導入にかかる経費の4分の3以内(補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円))を補助します。

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
次世代を担う農業者となることを目指し新規に就農された方に、農業経営をはじめてから経営が安定するまで最長3年間のうち、年間150万円を定額交付します。

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
県が認める研修期間等で農業研修を受ける方を対象に、最長2年間、年間最大150万円交付します。

1.経営発展支援事業
新規就農される方に、就農後の経営発展のため、機械・施設等導入にかかる経費の4分の3以内(補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円))を補助します。

■交付対象の特例(全員が交付要件を満たす必要があります)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、農地等経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。

複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とします。 なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とします。

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
農業経営をはじめてから経営が安定するまで最長3年間のうち、年間150万円を定額交付

■交付対象の特例(全員が交付要件を満たす必要があります)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、農地等経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
就農準備資金として、最長2年間、年間最大150万円交付します。


五所川原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.経営発展支援事業
助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること。
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地等の造成、改良または復旧

事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
 また、 中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
(2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高 いものでないこと。
(3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること。
(4) 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 等

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
農業経営の安定

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
就農準備

2024/04/01
2025/03/31
1.経営発展支援事業
すべて満たす必要があります。
1 独立・自営就農時の年齢が、49歳以下の認定新規就農者であること。
2 令和4年度又は令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること。
  具体的には、以下の要件を満たすこと。
  (1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  (2)主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りていること。
  (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  (4)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められること。
4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)所得で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
5 市が作成する「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
6 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)。

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
すべて満たす必要があります。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
2 独立・自営就農であること。自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすこと。
 (1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
 (2)主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りていること。
 (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 (4)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること。
4 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
 独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)所得で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
5 市が作成する「目標地図」に位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を受給していないこと。また、農の雇用事業による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
7 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。
8 原則として前年の世帯所得が600万円以下であること。

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
県が認める研修期間等で農業研修を受ける方

1.経営発展支援事業
申請を検討する場合は農林政策課までご相談ください。

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
申請を検討する場合は農林政策課までご相談ください。

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
詳細については、(公社)あおもり農業支援センター(TEL:017-773-3131)にお問い合わせください。

農林政策課農政係 電話 0173-35-2111 内線 2521

1.経営発展支援事業
新規就農される方に、就農後の経営発展のため、機械・施設等導入にかかる経費の4分の3以内(補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円))を補助します。

2.経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
次世代を担う農業者となることを目指し新規に就農された方に、農業経営をはじめてから経営が安定するまで最長3年間のうち、年間150万円を定額交付します。

3.就農準備資金(旧農業次世代人材投資資金)
県が認める研修期間等で農業研修を受ける方を対象に、最長2年間、年間最大150万円交付します。

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