兵庫県伊丹市:テクノフロンティア伊丹入居支援及び市内定着支援金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

試作開発型事業促進施設テクノフロンティア伊丹(以下、「テクノ伊丹」という。)に入居して試作開発等の事業を行う事業者及びテクノ伊丹を退去して伊丹市内で事業を行う事業者に対して支援を行うことにより、伊丹市の産業の基盤強化と持続的な発展、伊丹市民の雇用機会の創出に寄与することを目的としています。

【 テクノ伊丹入居企業対象 】
■ テクノ伊丹賃料補助金
テクノ伊丹月額賃料(消費税を除く)の10分の1を60ヶ月又は令和元年5月のいずれか先に到来する月までの期間補助します。

【 テクノ伊丹退去企業対象 】
■ 設備投資補助金
テクノ伊丹退去後、移転する市内の新たな事業所に設置するために新規取得した償却資産(土地、家屋除く)に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間補助します。
■ 雇用促進補助金
新たな事業所において新規雇用した常用従業員1人につき20万円を補助します。(上限1,000万円、1回限り)
■ 移転費用補助金
テクノ伊丹から新たな事業所への移転に要した費用の2分の1相当額を補助します。(上限25万円、1回限り)

 

テクノ伊丹月額賃料、固定資産税、移転費用、人件費


伊丹市
中小企業者
テクノ伊丹に入居して試作開発等の事業を行う事業者・テクノ伊丹を退去して市内で事業を行う事業者

2021/04/01
2025/03/31
【テクノ伊丹に入居して試作開発等の事業を行う事業者】
(1)テクノ伊丹に平成30年5月31日までに入居した者
(2)テクノ伊丹入居事業者がテクノ伊丹において行う設備投資について、
伊丹市企業立地支援条例第7条第3項に規定する企業立地計画の認定を
受けていない者

【テクノ伊丹を退去して市内で事業を行う事業者】
(1)テクノ伊丹退去後、退去した月から起算して6ヶ月以内に事業を開始した者
(2)伊丹市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例に関する条例
第2条第1項に規定する税率の特例を受けていない者
(3)伊丹市企業立地支援条例第7条第3項に規定する企業立地計画の認定を
受けていない者
(4)伊丹市地方活力向上地域本社機能移転・拡充支援事業補助金交付要綱
第3条に規定する補助金の交付を受けていない者

詳細は都市活力部産業振興室 商工労働課、または独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 経営支援部 支援拠点サポート課 電話:06-6264-8617へお問い合わせください。

都市活力部産業振興室 商工労働課 〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所6階) 電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048

試作開発型事業促進施設テクノフロンティア伊丹(以下、「テクノ伊丹」という。)に入居して試作開発等の事業を行う事業者及びテクノ伊丹を退去して伊丹市内で事業を行う事業者に対して支援を行うことにより、伊丹市の産業の基盤強化と持続的な発展、伊丹市民の雇用機会の創出に寄与することを目的としています。

【 テクノ伊丹入居企業対象 】
■ テクノ伊丹賃料補助金
テクノ伊丹月額賃料(消費税を除く)の10分の1を60ヶ月又は令和元年5月のいずれか先に到来する月までの期間補助します。

【 テクノ伊丹退去企業対象 】
■ 設備投資補助金
テクノ伊丹退去後、移転する市内の新たな事業所に設置するために新規取得した償却資産(土地、家屋除く)に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間補助します。
■ 雇用促進補助金
新たな事業所において新規雇用した常用従業員1人につき20万円を補助します。(上限1,000万円、1回限り)
■ 移転費用補助金
テクノ伊丹から新たな事業所への移転に要した費用の2分の1相当額を補助します。(上限25万円、1回限り)

 

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