兵庫県伊丹市:本社機能移転・拡充支援金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

伊丹市では、企業の本社機能移転及び拡充を促進するため、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、県の認定を受けた事業者等が本社機能を移転する場合、以下の支援を行います。

■不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減
★令和6年度より、本社機能の施設に加えて、本社機能の新設に伴う「児童福祉施設」についても対象施設となりました。

■賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり

■新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)


伊丹市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・東京23区に本社のある事業所が、伊丹市内の対象地域に本社機能を移転する
・東京23区以外からの移転、および伊丹市内において本社機能を拡充する

2025/04/01
2026/03/31
■対象地域
市内の地方活力向上地域(概ね、工業地域・準工業地域・商業地域)

■対象要件
1.令和8年3月31日までに地域再生法に基づく「特定業務施設整備計画」を作成し、兵庫県知事の認定を受けていること。
2.本社機能において常時雇用する従業員数が5人以上(中小企業者においては1人以上)増加すること。
3.家屋等、減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること。
4.知事の認定を受けた日から3年を経過する日までに取得すること。
※認定要件等の詳細については市へ直接お問い合わせください。

■「本社機能」とは
調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象となります。
※生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません。

■留意事項
※ 伊丹市内で事務所や研究所等を拡充する場合も支援対象となります。

申請方法については下記へお問い合わせください。

都市活力部産業振興室 商工労働課 〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階) 電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048

伊丹市では、企業の本社機能移転及び拡充を促進するため、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、県の認定を受けた事業者等が本社機能を移転する場合、以下の支援を行います。

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