福島県会津若松市:企業立地奨励金

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経費補助率 0%

会津若松市では市内への企業立地の促進において、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とし、本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

固定資産税に相当する額・建物に係る1年間の賃借料


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設

2022/04/01
2025/03/31
・工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
・研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
・事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

1.対象施設もしくは対象資産を取得し、操業を開始する
2.操業開始後の1月1日付で固定資産税が賦課される
3.5月に固定資産税の納税通知書が届く
4.添付書類等を準備し、指定申請を行う(毎年度10月までが申請〆切)
5.交付要件を満たしていることが確認されれば、市から指定を受ける
6.指定通知を受けた翌年度、添付書類等を準備し、交付申請を行う
7.指定内容に変更がないことが確認されれば、市から奨励金が交付される

会津若松市役所 企業立地課 電話番号:0242-39-1255

会津若松市では市内への企業立地の促進において、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とし、本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

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