福島県伊達市:新規就農者支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

本市における新規就農等を促進することを目的として支援を行います(市費)。

■農地賃借料補助
借入農地の借賃の一部を最長5年補助
年度内に支払った借賃合計の1/2以内(上限5万円かつ上限1万円/10a)

■農業機械・施設整備補助
農業機械または農業用施設整備に要する経費の一部を補助
補助率30%以内、上限50万円

■農業後継者就農支援
農業後継者の定着を図るための資金を1年間補助
3万円/月(加算条件あり)

■移住就農者家賃補助
賃貸住宅の借賃の一部を最長2年間補助する
月額家賃の1/2以内(上限3万円/月)

■移住就農者生活支援
移住就農者の定着を図るための資金を最長2年間補助
6万円/月(加算条件あり)


伊達市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農等

■農地賃借料補助
■農業機械・施設整備補助
■農業後継者就農支援
■移住就農者家賃補助
■移住就農者生活支援

2022/08/10
2025/03/31
■全事業共通要件
18歳以上であること
伊達市に住民登録しており、伊達市に居住し続ける意思があること
年間農業従事日数が200日以上であることまたは見込まれること
認定新規就農者または、認定農業者であること
市税等を滞納していないこと
生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと(生活保護等)
暴力団員等でないこと

■農地賃借料補助
認定新規就農者・就農してから3年未満の認定農業者であること
農地の所有者が3親等以内の親族でないこと
5年以上の貸借期間であること
青年等就農計画の有効期間が属する年度までを補助対象とする

■農業機械・施設整備補助
認定新規就農者であること
価格が50万円以上の機械等であること

■農業後継者就農支援
農業後継者・定年退職者・脱サラした者で認定農業者であること
家族経営協定を締結していること (親と共同経営の場合等)
就農してから3年未満であること

■移住就農者家賃補助
伊達市に住所を有してから3年以内の者であること
既に経営を開始した認定新規就農者または農の雇用事業の法人等就業研修生であること
3親等以内の親族が所有する住宅でないこと
市営住宅でないこと
農業次世代人材投資資金(経営開始型)の要件を満たす月の前月まで補助

■移住就農者生活支援
伊達市に住所を有してから3年以内の者であること
既に経営を開始した認定新規就農者であること
農業次世代人材投資資金(経営開始型)の要件を満たす月の前月まで補助

予算の範囲内での補助となりますので、事前にお問い合わせください。

■補助金の返還について
次の場合は、交付を受けた補助金の返還となります。
最後に補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に離農した場合
年間農業従事日数が200日に満たなくなったとき
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
その他、本補助金交付の趣旨に適さないと認められるとき

農政課 農業担い手係 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟3階 Tel:024-573-5635 Fax:024-573-5865

本市における新規就農等を促進することを目的として支援を行います(市費)。

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