徳島県:燃料費等高騰対策支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

この制度は、原油価格・物価高騰により増加した燃料費に対し緊急的な支援を行うことで、県内公衆浴場・クリーニング所の健全な営業を助長し、本県公衆衛生の向上及び推進を図り燃料費の一部を補助する制度です。

営業に係る燃料費(光熱費除く)に対して補助いたします。

重油(廃油を含む)・軽油・灯油について
昨年度の令和5年4月 1 日から令和6年3月31 日までの毎月使用量(L)に6円を
乗じた額の1/2とします。
(毎月使用L×6円×1/2)の1年間分

LP ガスについて
上記と同期間で、毎月使用量(㎥)に6円を乗じた額の1/2から徳島県で実施し
ている LP ガスの補助事業分(5,000 円)を差し引いた額を補助金額とします。
(毎月使用㎥×6円×1/2)の1年間分-5000 円/年

※1年間まとめた補助金の総計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て
て申請して下さい。
※補助金の上限額はありません。


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃料費等高騰対策支援事業

2024/04/01
2024/06/30
・公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受けて公衆浴場を営業する中小事業者であり、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号9第4条)に基づく入浴料金により営業している者

・クリーニング業法(昭和 25 年法律第 207 号)第 5 条第 1 項の規定しよる届け出を行い、同法第5条の2の規定による構造設備の確認を受けたクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うもの及びコインランドリーを除く。)を営業している者
ただし、同一の燃料費高騰対策補助金の受給した者、申請対象期間途中に廃業した、または連続して一か月以上休業した場合は補助対象外とします。

事務局 (株)徳島データサービスのウェブサイトより申請書一式をダウンロード必要事項を記入、事務局に郵送で申請
書類は郵送にて申請を受け付けます。※電子申請は行いません。
・徳島県燃料費高騰対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・補助金の額及びその算出の基礎(別紙)
・該当支払月の燃料費の支払の事実が分かる書類(ガス屋等の支払伝票)
・公衆浴場法(昭和23年法律139号)第2条第1項の規定による営業許可書(写)及びクリーニング業法(昭和25年法律207号)第5条第1項の規定による営業許可書(写)
・市、県民税納税証明書
・その他知事が必要と認める書類

■申請書類送付先
令和6年5月7日より ~新住所にて受付開始~
〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館8階
株式会社 徳島データサービス内
燃料高騰対策支援事業事務局 徳島県補助金申請係 行

問合せ先コールセンター 088―676―4795 受付時間 午前9時から午後5時まで

この制度は、原油価格・物価高騰により増加した燃料費に対し緊急的な支援を行うことで、県内公衆浴場・クリーニング所の健全な営業を助長し、本県公衆衛生の向上及び推進を図り燃料費の一部を補助する制度です。

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