山形県天童市:雇用促進事業費補助金
2022年2月26日
天童市内で新たに事業を始めるにあたり、新規に正社員を雇用した中小企業者を対象に補助金を支給します。
助成額は、新規に雇用する正社員1人につき20万円です。
ただし、市外に居住していた方が雇用後に天童市に住所を異動(雇用後おおむね3か月以内)した場合は10万円です。
※補助上限額は1事業所当たり300万円(市が整備した工業団地又は産業団地の区域内に限り1,000万円)であり、同一の正社員について2回以上の申請はできません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
次の中小企業者(中小企業者に類するものを含む。市が整備した工業団地又は産業団地の区域内に限り大企業を含む。)が制度の対象です。ただし、操業、増設等は令和2(2020年)年4月1日以降のものとします。
●市内で新たに操業した企業又は商店等
●市内で新たに工場等を増設、移転した企業
●市内で新たに店舗を増設、移転した商店等
※商店等の店舗面積は1,000㎡未満で、フランチャイズ店は除きます。
申請の時点で雇用期間が6か月を経過した新規正社員の人数に応じて、補助金を交付します。
ただし、新規正社員は、雇用時に本市に住所を有する方、又は雇用後おおむね3か月以内に本市に住所を移した方となります。
※正社員とは、期間を定めないで直接雇用される正規社員のことで、派遣、臨時、パート等の非正規社員を含みません。
※今年度の申請は令和6年9月30日までに雇用された方(操業、増設等から1年6か月以内の雇用であり、申請日時点で継続して勤務している方)が対象です。
※代表者又は役員の2親等以内の親族は対象になりません。
事業者は次の条件すべてに該当する必要があります。
●本社又は事業所が本市に所在していること。
●事業主都合の解雇実績(申請時点の予定を含む。)がないこと。
●市税等を滞納していないこと。
※申請は随時受け付けておりますが、手続きに時間を要するため、事前に電話で御相談ください。
■提出書類
(1) 交付申請書
(2) 事業内訳書
(3) 雇用期間が6ヶ月以上経過し、現在も継続して勤務していることが分かる
出勤簿の写し
(4) 住民情報の閲覧に係る同意書(社員本人が署名捺印)
(5) 賃金台帳の写し
(6) 雇用契約書の写し
(7) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業所通知用)
(8) 納税証明書
(9) 直近1期分の決算書類(開業届・売上台帳等)
(10) 工場等の位置図・平面図
(11) 会社概要
(12) 通帳の写し(見開きのページ)
経済部商工観光課 tel: 023-654-1111 fax: 023-653-0744
天童市内で新たに事業を始めるにあたり、新規に正社員を雇用した中小企業者を対象に補助金を支給します。
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