山形県山形市:令和8年度 非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66.7%

本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等を促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

前年度からの主な変更点:
・対象事業として、市外事業者でも可となった。
・太陽光発電設備部分の補助上限額の引き上げ:
(1)住宅等向け:6kW・42万円だったものを9kW・63万円とする。
(2)事業所等向け:100kW・500万円だったものを200kW・1,000万円とする。

工事費(本工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量試験費、設備費、業務費、事務費


山形市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する事業。
山形市内に設置されるものであること。補助金の交付決定の日以降に発注・契約するものであること。令和9年2月12日までに設置工事を完了し、及び電力受給契約を開始する(余剰電力を売却する場合のみ)ものであること。法定耐用年数の間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2に定める交付要件を満たすものであること。

2026/04/24
2026/12/25
(1)次の1~4のいずれにも該当する者:1.次の(1)~(8)のいずれかに該当する者(個人、企業等、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人、中小企業等協同組合、その他市長が特に認める者)、2.市税を滞納していない者、3.本補助金で導入する太陽光発電設備等について、国や他自治体から他の補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)者、4.次の(1)~(3)のいずれかに該当する者(山形市内に住所を有する者で市内に所在する住宅等に補助対象設備を新規に設置する者、山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する事業者等で事業所等に補助対象設備を新規に設置する者、山形市内にある住宅や事業所等にPPA又はリースにより太陽光発電設備等を設置するPPA事業者又はリース事業者)
(2)太陽光発電設備:FIT・FIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、発電電力について一定割合(家庭用:30%、業務用:50%)以上自家消費すること、余剰電力を売却する場合は山形県の「山形県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者に売却するものであること。
(3)蓄電池:本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること、再エネ発電設備で発電した電気を蓄電するものであること、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること、停電時のみに利用する非常用予備電源でないものであること。
(4)エネルギーマネジメントシステム:本補助事業で導入する太陽光発電設備と同時導入するものであること、平時に省エネ効果が得られるとともに計量・計測・データ収集分析評価できる機器であること又はシステム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

補助金の交付を受けようとするときは、はじめに補助金交付申請書を提出してください。※先着順です。受付期間:令和8年4月24日(金曜)~12月25日(金曜)※受付期間中であっても予算額に達した場合は受付を終了します。書類は市役所環境課窓口(10階)へ提出(郵送不可)してください。令和9年2月12日までに設置工事を完了し、及び電力受給契約を開始する(余剰電力を売却する場合のみ)。

山形市役所環境課窓口(10階)

本市における再生可能エネルギーの導入や地産地消等を促進し、脱炭素化を図ることを目的に、非FIT型(自家消費型)の太陽光発電設備・蓄電池・エネルギーマネジメントシステムを設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

前年度からの主な変更点:
・対象事業として、市外事業者でも可となった。
・太陽光発電設備部分の補助上限額の引き上げ:
(1)住宅等向け:6kW・42万円だったものを9kW・63万円とする。
(2)事業所等向け:100kW・500万円だったものを200kW・1,000万円とする。

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