■本事業における都内進出の定義
海外企業が都内で行う日本国内で初めての日本法人の設立又は日本における支店の設置であり、次の①及び②をともに満たすものとします。
① 事業実施期間中に以下の要件を全て満たすこと。
ア 専ら事業を営むための事業所として使用する施設を都内に確保していること。
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく法人設立の登記又は外国会社の支店の登記が完了
していること。
ウ 業務に必要な従業員として、都内に常駐する常時雇用する従業員を2名以上雇用していること。
エ 主たる業務を開始していること。
② 事業実施期間の初年度から登記を行う前年度までの間においては、業務に必要な常時雇用する
従業員を1名以上雇用していること。
2024/06/17
2024/07/10
■連携対象となる金融機関等
次の①~③の全ての要件を満たす金融機関等を応募対象とします。
① 次のア~ウいずれかに該当する日本国内に法人格を有している団体であること。
ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など)
イ コンサルティングサービスを提供する株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、弁護士
法人等のいわゆる士業に係る営利法人
ウ その他、東京都が必要と認める者
② 海外企業の日本進出に向けた支援に関する実績を有していること。
③ 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること。
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