岩手県滝沢市:移住支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

滝沢市では岩手県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消のため、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援補助金」を交付する事業を開始します。
・単身の世帯の場合60万円
・2人以上の世帯の場合100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。(令和5年5月1日以降に転入した方が対象)

移住支援金


滝沢市
中小企業者,小規模企業者
申請日前1年以内に、岩手県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2024/05/01
2025/01/31
(1)~(3)をすべて満たすこと。
(1)滝沢市内への移住者であること(すべてに該当すること)
・移住支援補助金の申請時において、市に転入後1年以内であること。
・滝沢市に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)東京23区在住者または東京23区への通勤者であったこと(すべてに該当すること)
・滝沢市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、市に転入する3か月前の時点において、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
・滝沢市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤し、東京圏に在住していたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。)
(3)その他の要件(すべてに該当すること)
■次の全てに該当すること。
・滝沢市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団、同条第3号の暴力団員、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。
・日本人又は出入国管理及び難民認定法第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
・その他岩手県又は市が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送又は持参の上、申請してください。

〒020-0692 滝沢市中鵜飼55 滝沢市経済産業部若者活躍推進室 TEL019-656-6536

滝沢市では岩手県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消のため、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援補助金」を交付する事業を開始します。
・単身の世帯の場合60万円
・2人以上の世帯の場合100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。(令和5年5月1日以降に転入した方が対象)

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