岩手県滝沢市:令和7年度 移住支援補助金
2024年6月22日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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滝沢市では岩手県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消のため、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を交付する事業を開始します。滝沢市移住支援金支給要綱を確認いただき、事業の内容を理解いただいた上で、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
滝沢市移住支援金支給事業は令和7年4月1日以降に滝沢市に転入した方が対象です。
令和7年3月31日以前に滝沢市に転入した方は、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。詳細は「4.滝沢市移住支援補助金」をご覧ください。
単身の世帯の場合60万円
2人以上の世帯の場合100万円
※支給対象の世帯員全員が1.交付対象者における「1.滝沢市内への移住者であること」及び「3.その他の要件」を満たし、かつ移住元において、同一世帯に属していて、申請時において同一世帯に属していることが条件となります。
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。(令和5年5月1日以降に転入した方が対象)
申請日前1年以内に、岩手県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
2025/05/01
2026/01/30
次の(1)~(3)をすべて満たし、(4)、(5)、(6)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)滝沢市内への移住者であること(すべてに該当すること)
移住支援金の申請時において、市に転入後1年以内であること。
滝沢市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)東京23区の在住者または東京23区への通勤者であったこと(すべてに該当すること)
滝沢市に転入をする直前の10年間のうち、通算で5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤し、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。)
滝沢市に転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、市に転入する3か月前の時点において、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
(3)その他の要件(すべてに該当すること)
次の全てに該当すること。
滝沢市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団、同条第3号の暴力団員、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。
日本人又は出入国管理及び難民認定法第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
申請者及び支給対象世帯員は、過去10年以内に支援金を受給していないこと。
その他岩手県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就業に関する要件
次の(1)~(3)いずれかの場合に該当すること。
①マッチング支援対象求人の場合(すべてに該当すること)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、岩手県が開設する東京圏の求職者を対象とする「マッチングサイト」に情報を掲載している対象法人であり、かつ、対象法人が「マッチングサイト」に掲載している求人に応募して採用されたものであること。
就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
当該対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
②専門人材の場合(すべてに該当すること)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
③テレワークに関する場合
所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行うこと。
内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
原則、恒常的に東京23区の事業所等へは通勤せず、移住先でテレワークにより勤務すること及び週20時間以上テレワークすること。
※「マッチングサイト」および「対象法人」については、県ホームページより確認いただくか、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(TEL 019-629-5588)まで問合せください。
(5)起業に関する要件
申請日前1年以内に、岩手県が県実施要領により実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※起業支援金については、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(TEL 019-629-5588)まで問い合わせください。
(6)関係人口に関する要件
次の要件のいずれかに該当し、及び市内高等教育機関を卒業した者又は岩手県の遠恋複業の取組により、県内企業・団体と複業を実施していること。
農林水産業に就業する意向がある者
バス又はタクシーの事業所に就業している者
※岩手県が実施する関係人口創出事業の詳細については、岩手県ホームページより確認いただくか、岩手県ふるさと振興部地域振興室(TEL 019-629-5254)まで問合せください。
(1)申請期間
令和7年5月1日 木曜日 ~令和8年1月30日 金曜日 (必着)
(2)予定件数
2件
(3)応募書類及び応募方法
下記に記載の書類及び関係書類を、郵送又は持参の上お申込みください。
(4)申請先
〒020-0692 滝沢市中鵜飼55
滝沢市経済産業部若者活躍推進室
TEL 019-656-6536
経済産業部 若者活躍推進室 電話 019-656-6536 ファックス 019-684-5479
滝沢市では岩手県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業における人手不足の解消のため、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を交付する事業を開始します。滝沢市移住支援金支給要綱を確認いただき、事業の内容を理解いただいた上で、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
滝沢市移住支援金支給事業は令和7年4月1日以降に滝沢市に転入した方が対象です。
令和7年3月31日以前に滝沢市に転入した方は、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。詳細は「4.滝沢市移住支援補助金」をご覧ください。
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